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荒井ビル

(公告日:平成23年7月7日)

1 届出区分

  

県意見に対する届出事項変更届出(法第8条第7項)

 

2 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 (1) 名称及び代表者氏名

   有限会社東荒井

   代表取締役 荒井 政雄

 (2) 住所

   つくば市東新井33番地の13

 

3 届出事項の概要

 (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

   荒井ビル

   つくば市東新井31番地3 外

 (2) 変更する事項

  ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

    (変更前)午前10時〜翌午前1時

    (変更後)午前10時〜翌午前0時

  イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

    (変更前)午前9時30分〜翌午前1時30分

    (変更後)午前9時30分〜翌午前0時30分

 (3) 変更する理由

    平成23年3月2日に茨城県より述べられた意見(中企第971号)について,夜間の騒音発生について環境騒音を測定し,再度検証いたしました。

    その結果入口@から入庫した車両走行音は,生活環境に与える影響があると判断し,添付図面のとおり夜間の利用制限を設けます。出入口A付近の走行は届出時に夜間利用規制を設定しましたが,夜間における環境騒音の測定において報告書の通り全時間帯のLAeqが予測地点004”での予測値(47dB)を超えたため,出入口A及び走行004を利用しても周辺環境への影響は軽微であると考え,夜間の利用をいたします。

    予測地点来走025及び026についても環境騒音を測定しました。その結果,全時間帯において測定値のLAeqは予測値を下回りますが,LAmaxは予測値を上回ります。お客様に対し,夜間10km/h走行を促す看板を設置し,静穏に努めて運用したいと考えております。

    上記のとおり騒音予測を再度検証しましたが夜間の騒音を低減し周辺への配慮として,閉店時刻を翌午前1時から翌午前0時に変更いたします。それにともない駐車場の利用時間帯も翌午前1時30分から翌午前0時30分までといたします。

 

4 届出年月日

  平成23年6月28日

 

5 縦覧の場所

  茨城県商工労働部中小企業課