県意見・勧告の状況
これまでに県が届出者に「意見あり」「勧告あり」として通知した意見・勧告の概要は以下のとおりです。 表中の「県意見の概要」、「県勧告の概要」の欄は県の意見を県報に公告したものと同一の内容になっています。 なお、県の意見・勧告は、県報に公告された日から1か月間、県庁中小企業課において閲覧することができます。 また、表中の店舗名をクリックすると、それぞれの届出案件の概要を見ることができます。
1 新設届出(法第5条第1項)に対する県意見・勧告
2 変更届出(法第6条第2項)に対する県意見・勧告
3 既存店の変更届出(法附則第5条第1項)に対する県意見・勧告
1 新設届出(法第5条第1項)
| No | 店舗名 | 県意見の概要 | 県勧告の概要 |
| 13 | ファッションセンターしまむら田彦店 | 搬入車両走行音@,A,Bについて,保全対象側であるA’・B’・C’地点で規制基準値を超過しており,周辺地域の生活環境への影響が懸念されるため,夜間時間帯における荷さばき作業を中止するか,当該地点の現況騒音を測定し再評価したうえで,対応策について具体的に示されたい。 |
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| 12 | ファッションセンターしまむら岩井店 | 夜間の荷捌きアイドリング,荷捌き後進ブザー,荷捌き荷おろし音,並びに大型車両走行音@及びAによる騒音レベルについて,店舗敷地の北西に位置する住宅の立地地点及び出入口@付近にて予測評価を行い,その騒音レベルが規制基準値を超過している場合には,周辺の地域の生活環境に配慮して,適切な対策を講ずること。 |
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| 11 | 姫子ファッションモール | (1)市道赤塚94号線側出入口Cについては,交差点角に設置されていることから,交差点から離れた位置に設置すること |
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| 10 | カスミ平須店 | 夜間における来客車両走行騒音2,荷捌き車両走行騒音6,台車走行騒音4については,近接する住居において規制基準値を超えないよう,適切な対策を講ずること。 |
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| 9 | ファッションセンターしまむら谷和原店 | 午後9時以降の荷捌きアイドリング,荷捌き後進ブザー,大型車両走行音,荷捌き荷下ろし音の各騒音が隣接する住居において規制基準値を超えないよう,荷捌き時間帯の変更など適切な対策を講ずること。 |
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| 8 | つくばライフスタイルパーク | 出入口bQについては自転車・歩行者専用の出入口とし,自動車(緊急車両を除く)の入出庫を行わないこと。 |
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| 7 | (仮称)カスミ新下館店 | 第2駐車場南側及び第3駐車場内の午後9時以降の自動車走行騒音について,隣接する住居との境界への遮音壁の設置や,駐車区画の利用制限など,適切な対応策を講ずること。 |
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| 6 | タイヨー鹿嶋店(鹿嶋市) | 出入口5については二輪車及び歩行者専用とし,来店車両が進入できないようポール等を設置するなど適切な対策を講ずること。 |
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| 5 | 那珂湊ファッションモール | 1.出入口Aの設置位置が湊大橋交差点に近く,常時信号待ちの車両が滞留していることや,横断歩道橋の昇降口にも隣接しており,交通安全上危険であることから,出入口Aを店舗建物東側の駐車区画の3列目と4列目の間の通路付近まで移動させること。 |
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| 4 | パワーマート岩瀬店 | 店舗駐車場の特定した出入口以外から来店車両が進入できないよう適切な対策を講ずること。 |
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| 3 | ほこたファッションモール | (1)駐車場の出入口2箇所を1箇所に集約し,県道茨城鹿島線の新鉾田交差点から離れた場所に設置すること。 |
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| 2 | ともべファッションモール | (1)駐車場出入口Oについて,平坦な出庫待ちスペースの拡大,スロープの勾配を緩やかにするなど,入出庫車両の視認性を確保するための適切な対応策を講ずること。 |
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| 1 | ヤマダ電機テックランドつくば店 | 国道354号線からの車両入口及び国道354号線への車両出口において,土・日曜日等に交通整理員を配置すること。 なお,特に車両入口における交通整理に当たっては,入庫後直進するよう来客車両を促し,場内車路を活用して駐車待ちスペースを長く確保するよう誘導すること。 (通知:平成13年11月30日) |
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2 変更届出(法第6条第2項)
| No | 店舗名 | 県意見の概要 | 県勧告の概要 |
| 3 | 城南ショッピングセンター | 第2駐車場が店舗から遠隔地に位置していることから,来客車両が第1駐車場に集中することが想定される。このことにより店舗周辺の道路の交通に大きな影響を与えないよう適切な対策講じること。 |
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| 2 | カスミ上水戸店 | 店舗東側の住居に近接する第1駐車場の午後9時以降の自動車走行騒音について,駐車場の一部利用制限や,出入口E−3を閉鎖するなど適切な対応策を講ずること。 |
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| 1 | ウエルマート堀町店 | 店舗正面の店舗兼住居に隣接する駐車場内の午後9時以降の自動車走行騒音について,利用を制限する駐車区画の見直しや駐車場出入口Bの西側への移設など,適切な対応策を講ずること。 |
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3 既存店の変更届出(法附則第5条第1項)
| No | 店舗名 | 県意見の概要 | 県勧告の概要 | 16 | 荒井ビル | 店舗南側に立地している住居の敷地境界において,夜間における来店車両走行音の騒音レベル最大値で騒音規制法に基づく規制基準値を超過している騒音源があるが,当該敷地に立地する住宅における騒音の影響について検討がなされていない。 |
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| 15 | ヨークマート新取手店 | 午後9時以降の来客自動車の走行騒音が,店舗に隣接する住居立地地点において規制基準値を超えないよう,住民の意向を踏まえて適切な対策を講じること |
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| 14 | ヤオコー牛久店 | 駐車場bPにおける午後9時以降の自動車走行騒音騒音が,店舗南側に隣接する住居立地地点において基準値を超過するため,一部駐車区画の利用を制限するなど,適切な対策を講ずること。 |
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| 13 | カスミ総和店 | 第1駐車場内における午後9時以降の自動車走行騒音について,店舗西側に近接する町道反対側の住居立地点において騒音予測を行い,基準値を超過する場合は,店舗西側との境界への防音壁の設置や,利用制限する駐車区画の見直し等,適切な対応策を講ずること。 |
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| 12 | カスミ日立大沼店 | 出入口E−2から駐車場2(屋上駐車場)に通じるスロープ部分における午後9時以降の来客車両走行騒音の軽減・防止については,駐車場2及び出入口E−2を午後9時以降は利用制限し,かつ,騒音対策を講じた上で駐車場1(平面駐車場)及び駐車場4(平面駐車場)を午後9時以降についても利用することなど,適切な対応策を講ずること。 |
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| 11 | 伊勢甚チェーン北茨城店 | 店舗北東側の平面駐車場における自動車走行騒音ホ及びトが規制基準値を超えているため,駐車場出入口の位置の変更や駐車場の一部利用制限など適切な対応策を講ずること。 |
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| 10 | カスミテクノパーク桜店 | 予測地点Aにおける夜間の等価騒音レベルを,少なくとも変更前の騒音レベルに低減するための適切な対応策を講ずること。 |
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| 9 | カスミストアー藤代店 | 店舗東側における駐車場内の午後9時以降の自動車走行騒音について,隣接する住居との境界への防音壁の設置や,利用を制限する駐車区画の見直し等,適切な対応策を講ずること。 |
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| 8 | 笠間ショッピングセンター | 駐車場出入口A,B及び南西側駐車区画付近に,午後9時以降南西側駐車区画に駐車しないよう来客に促す看板を設置するなど,適切な対応策を講ずること。 |
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| 7 | 新下妻ショッピングセンター | 国道側出入口Aを,閉店時刻である午後11時で閉鎖すること。 |
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| 6 | カスミ上水戸店 | (1)第1駐車場西側敷地境界に防音壁を設置すること。 |
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| 5 | 鹿嶋ショッピングプラザ | 市道出入口3付近における自動車走行騒音に対し,市道出入口3を閉鎖するなど適切な対応策を講ずること。 |
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| 4 | カスミ姫子店 | 夜間に発生する騒音のうち,店内エアコン室外機3,4,5及び送風機6について適切な対応策を講ずること。 |
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| 3 | 総合日曜大工センターアンゼン下妻店 | 駐車場出入口を,閉店時刻である午前0時以降,閉鎖すること。 |
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| 2 | 常陸太田ショッピングセンター | (1)夜間に発生する騒音のうち,店頭のBGM,商品搬入口のシャッター開閉音,台車走行音について適切な対応策を講ずること。 |
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| 1 | ウエルマート堀町店 | (1)夜間に発生する騒音のうち,店内エアコン室外機,BGM,商品搬入口のシャッター開閉音,台車走行音について適切な対応策を講ずること。 |
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お問い合わせ
商工労働部中小企業課 大型店担当
電話 029-301-3559 FAX 029-301-3569
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