届出をされる皆様へ
届出にあたって
大規模小売店舗立地法においては、大型店を新設する場合はもちろん、現在営業している店舗であっても店舗の増床、駐車場台数の減少、営業時間の変更など店舗の運営状況の変更の当たって届出が必要となります。
届出の内容によって提出していただく書類がことなりますので、届出の根拠条項別に提出していただく書類をまとめた一覧表を参考に届出を行ってください。様式は、PDF形式、Microsoft Word形式、一太郎形式それぞれダウンロードできます。
- 届出条項別の提出書類一覧(PDF形式)
- 届出様式
なお、届出にあたっては事前に担当課にご相談ください。
説明会の開催について
新設(法第5条第1項)、変更(法第6条第2項・附則第5条第1項)の届出を行った場合、原則として周辺住民の方々への説明会の開催が義務づけられています。
説明会の開催にあたっては、事前に新聞折り込みチラシ等による周知が必要です。 折り込みチラシ等には、受け取った方が法手続を理解できるよう、下記のような記載をお願いしています。
大規模小売店舗立地法に関する詳しい情報は、県庁中小企業課ウェブサイトをご覧ください。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shoryu/daiten/jumin.htm (「茨城県 大店法」で検索)
また、携帯・スマートフォン等から簡単にアクセスできるQRコード(R)※も用意しておりますので、掲載についてご協力をお願いいたします。
※QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
お問い合わせ・届出書の提出先
商工労働部中小企業課 大型店担当
電話 029-301-3559 FAX 029-301-3569
Email:shoryu3@pref.ibaraki.lg.jp