経営革新計画承認制度 中小企業のみなさんの経営革新へのチャレンジを支援します!


TOPIC

▼経営革新計画承認制度の概要

経営革新計画の内容

計画承認までの流れ

計画の申請について

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経営革新計画承認申請の手引き

申請書様式


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問い合わせ先

 茨城県商工労働部
 中小企業課
 経営支援室
 TEL: 029-301-3560
 FAX: 029-301-3569

〒310-8555
 水戸市笠原町978-6

◇経営革新計画承認制度とは                                         

 中小企業や組合の方が,中小企業新事業活動促進法に基づいて,新製品の開発や生産,新サービスの開発や提供などの新たな取り組みを行い,経営の基盤の強化に取り組む「経営革新計画」を作成して,県から承認を受けると,その計画達成の支援策として,税制,信用保証,融資等を利用することができます。(ただし,計画の承認は支援策の利用を保証するものではありません。各支援実施機関による別途審査が必要となります。)

(経営革新計画の流れ)

 経営革新計画の作成→(申請)→県の承認 →(各支援実施機関による個別審査)→支援策の利用 



※経営革新計画の詳細につきましては,経営革新計画承認申請の手引きをご参照下さい。

※本計画申請に係る承認は,開発・提供しようとする商品やサービスの性能や効能を県が保証するものではありません。

◇支援機関

次の機関で,経営革新計画の作成方法等についての相談ができます。


@ベンチャープラザ((財)茨城県中小企業振興公社)

         TEL 029−224−5339 水戸市桜川2−2−35茨城県産業会館9F

A茨城県商工会連合会
         TEL 029−224−2635 水戸市桜川2−2−35茨城県産業会館13F


B
茨城県中小企業団体中央会
         TEL 029−224−8030 水戸市桜川2−2−35茨城県産業会館8F

Cつくば研究支援センター
         TEL 029−858−6000 つくば市千現2−1−6

D水戸商工会議所
         TEL 029−224−3315 水戸市桜川2−2−35茨城県産業会館3F

Eお近くの商工会商工会議所でも相談できます。 


  

◇対象

この制度の対象となるのは,以下の表に該当する個人,会社,組合等です。

(表1)中小企業者として中小企業新事業活動促進法
の対象となる会社及び個人の基準

主たる事業を営んでいる業種 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業,建設業,運輸業その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

(注)常時使用する従業員には,事業主,法人の役員,臨時の従業員を含みません。


(表2)中小企業者として中小企業新事業活動促進法の対象となる組合及び連合会

組合及び連合会 中小企業者となる要件
事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,商工組合,商工組合連合会,商店街振興組合,商店街振興組合連合会
特になし
生活衛生同業組合,生活衛生同業小組合,生活衛生同業組合連合会,酒造組合,酒造組合連合会,酒造組合中央会,酒販組合,酒販組合連合会,酒販組合中央会,内航海運組合,内航海運組合連合会,鉱工業技術研究組合
直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること

(注)1.企業組合及び協業組合も中小企業者として対象となります。
   2.社団法人は,中小企業者には該当しませんが,民法第34条の規定により設立された社団法人のうち,その直 接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては,本法の対象として含めることとしています。本法では,この要件を満たす社団法人と前述の中小企業者をあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととしています。

※上記以外の個人・法人について
 @NPO(特定非営利活動法人)は,申請の対象外となります。
 A個人開業医・医療法人・学校法人等は対象外となります。
 B特殊業務法人,税理士法人等の士業法人や,社会福祉法人などの個別の法律に基づく法人であり,商法の会社の規定を準用している場合は,新事業活動促進法第2条の中小企業者に該当すれば,申請の対象となり得ます。