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この制度の対象となるのは,以下の表に該当する個人,会社,組合等です。
(表1)中小企業者として中小企業新事業活動促進法の対象となる会社及び個人の基準
| 主たる事業を営んでいる業種 |
資本金基準
(資本の額又は出資の総額) |
従業員基準
(常時使用する従業員の数) |
| 製造業,建設業,運輸業その他の業種(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| サービス業(下記以外) |
5千万円以下 |
100人以下 |
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ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
(注)常時使用する従業員には,事業主,法人の役員,臨時の従業員を含みません。
(表2)中小企業者として中小企業新事業活動促進法の対象となる組合及び連合会
| 組合及び連合会 |
中小企業者となる要件 |
事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,商工組合,商工組合連合会,商店街振興組合,商店街振興組合連合会
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特になし |
生活衛生同業組合,生活衛生同業小組合,生活衛生同業組合連合会,酒造組合,酒造組合連合会,酒造組合中央会,酒販組合,酒販組合連合会,酒販組合中央会,内航海運組合,内航海運組合連合会,鉱工業技術研究組合
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直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること |
(注)1.企業組合及び協業組合も中小企業者として対象となります。
2.社団法人は,中小企業者には該当しませんが,民法第34条の規定により設立された社団法人のうち,その直 接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては,本法の対象として含めることとしています。本法では,この要件を満たす社団法人と前述の中小企業者をあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととしています。
※上記以外の個人・法人について
@NPO(特定非営利活動法人)は,申請の対象外となります。
A個人開業医・医療法人・学校法人等は対象外となります。
B特殊業務法人,税理士法人等の士業法人や,社会福祉法人などの個別の法律に基づく法人であり,商法の会社の規定を準用している場合は,新事業活動促進法第2条の中小企業者に該当すれば,申請の対象となり得ます。
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