| 最終更新日:平成22年11月24日 |
|
| 6月18日から貸金業者から借り入れる際の条件などが変わりました! 平成18年12月に成立した改正貸金業法は,3年半にわたり段階的に施行されており,本年6月18日に完全施行されました。 これに伴って,上限金利の引き下げや総量規制の導入など,貸金業者から借り入れる際の条件などがこれまでと変わりましたので,改正内容をよく確認のうえご利用願います。 改正貸金業法の詳細についてはこちら(金融庁HPへリンク) |
| 貸金業の登録 | |||||
| 貸金業を営もうとする者は,登録を受けることが必要です。(貸金業法第3条) また,3年ごとに登録を更新する必要があります。 成年被後見人又は被保佐人,登録取消後5年を経過しない者等は,登録を受けられません。(貸金業法第6条) |
|||||
| ◆登録する行政庁 営業所又は事務所が茨城県内のみにある場合は,茨城県知事の登録となります。 営業所又は事務所が2つ以上の都道府県の区域にある場合には,国の財務局長の登録となります。 ◆手続き一覧(金融庁) 貸金業登録申請書等の様式がダウンロードできます。 (金融庁HP(手続き一覧)へリンク) ◆審査 登録を受けるためには,法令で定める様式による申請書に,法令で定める書類を添付しなければなりません。 申請書が提出され,書類に不備等がなければ,申請書受理後2ヶ月以内に登録となります。 |
|||||
| ◆全国財務局長・都道府県知事登録の貸金業者検索 登録貸金業者情報検索サービス(金融庁リンク) |
| 貸金業者に対する行政処分 | |||||
| 茨城県が最近実施した行政処分は,次のとおりです。 | |||||
[平成22年度] |
|||||
| 平成22年11月18日 貸金業者に対する行政処分について |
|
||||||||||
| 日本貸金業協会会員に対する苦情・相談について | |
| 日本貸金業協会に加入している業者に対する苦情・相談については,次にお問い合わせください。 (日本貸金業協会HPへリンク) 日本貸金業協会 茨城県支部 住所:〒310−0801 水戸市桜川1丁目1−25 大同生命水戸ビル8F 電話:029-222-3558 FAX:029-232-1512 |
| 茨城県 ホームページ |
産業政策課 ホームページ |