中小企業地域資源活用促進法における基本構想の変更について
県では「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源
活用促進法)」第5条第1項の規定に基づき,主務大臣に「地域産業資源活用事業の促進に関する基本
的な構想(基本構想)」の変更の申請を行っておりましたが,同条第3項の規定に基づき,平成22年11月
30日付けで下記のとおり変更申請が認められましたのでお知らせいたします。
地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想(茨城県)(PDFファイル)
【問い合わせ先】
茨城県商工労働部産業政策課
産業企画・新産業グループ
電話:029-301-3525