緊急保証制度のご案内


  この制度は,国が指定した業種(一部の業種を除き,原則全業種が指定されています。)を行う中小企業者を対象として,金融機関から融資を受ける際に,信用保証協会が保証することにより,円滑な資金調達を支援する制度です。


※ なお,この制度は平成23年3月末をもって終了します。(終了後の国の資金繰り支援策についてはこちら)


対象者

  以下のいずれかの要件に当てはまる中小企業者で,事業所の所在地の市町村長の認定を受けた方が対象となります。
 @ 指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間の平均売上高等が前年同期比3%以上減少している中小企業者
 A 指定業種に属する事業を行っており,製品等売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていない中小企業者
 B 指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比3%以上減少している中小企業者
 C 指定業種に属する事業を行っており,新型インフルエンザの発生に起因して,その事業に係る影響を受けた後,最近1か月間の売上高等が前年同月比3%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比3%以上減少が見込まれる中小企業者
 D 指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間の平均売上高等が2年前同期比3%以上減少している中小企業者
 E 指定業種に属する事業を行っており,鳥インフルエンザの発生に起因して,その事業に係る影響を受けた後,最近1か月間の売上高等が前年同月比3%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比3%以上減少が見込まれる中小企業者

保証限度額

 一般保証とは別枠で,2億8千万円(うち無担保8千万円)まで

申込窓口

 事業所の所在地の市町村の商工担当課
 → 市町村長の認定を受けた後,ご希望の金融機関に融資をお申し込みください。
  (県制度融資を利用する場合は,最寄りの商工会若しくは商工会議所又は茨城県中小企業団体中央会にお申し込みください。)



※ 景気対応緊急保証制度の詳細については,次のホームページの新着情報をご覧ください。
  茨城県信用保証協会HP
  中小企業庁HP



【お問い合わせ】
 茨城県商工労働部 産業政策課 金融グループ рO29(301)3530

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