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自動車税について
公開日:平成16年12月6日
最終更新日:平成18年5月9日
| ■担当課 | 総務部税務課 |
|---|
1 自動車税の概要
○納める方
自動車を所有する方
※軽自動車、二輪の小型自動車等については、自動車税ではなく、市町村が課税する軽自動車税の対象となります。
※割賦販売契約により購入した場合などで、所有権が売主にある場合は、買主である使用者が納めます。
○納める額
車種や用途などによって、次のように定められています。
【主な車種の税額(年額)】
| 区分 | 自家用 | 営業用 | |
|---|---|---|---|
| 乗用車 | 総排気量1,000cc以下 | 29,500円 | 7,500円 |
| 1,000cc超 1,500cc以下 | 34,500円 | 8,500円 | |
| 1,500cc超 2,000cc以下 | 39,500円 | 9,500円 | |
| 2,000cc超 2,500cc以下 | 45,000円 | 13,800円 | |
| 2,500cc超 3,000cc以下 | 51,000円 | 15,700円 | |
| 3,000cc超 3,500cc以下 | 58,000円 | 17,900円 | |
| 3,500cc超 4,000cc以下 | 66,500円 | 20,500円 | |
| 4,000cc超 4,500cc以下 | 76,500円 | 23,600円 | |
| 4,500cc超 6,000cc以下 | 88,000円 | 27,200円 | |
| 6,000cc超 | 111,000円 | 40,700円 | |
| トラック | 最大積載量1t以下 | 8,000円 | 6,500円 |
| 1t超 2t以下 | 11,500円 | 9,000円 | |
| 2t超 3t以下 | 16,000円 | 12,000円 | |
| 3t超 4t以下 | 20,500円 | 15,000円 | |
| 4t超 5t以下 | 25,500円 | 18,500円 |
○納める時期と方法
県税事務所から送付される納税通知書により、5月末日までに納めます。
また、口座振替により納税することもできます。
2 自動車税のグリーン化について
地球環境を保護する観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減する一方、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする「自動車税のグリーン化」が実施されています。
○環境負荷の小さい自動車に対する軽課 【自動車税が軽くなります】
平成18年度・平成19年度に新車新規登録された自動車について、次の表のとおり税額が軽減されます。
| 対象となる自動車 | 軽減内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| (1) | 電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車 | 登録の翌年度の税額を概ね50%軽減 | ||
| (2) | 平成17年低排出ガス車認定75%低減レベル(新☆☆☆☆)で、かつ燃費基準+20%以上達成車 | ![]() 平成17年排出ガス基準75%低減 国土交通大臣認定車 |
![]() 平成22年度燃費基準+20%達成車 |
|
| (3) | 平成17年低排出ガス車認定75%低減レベル(新☆☆☆☆)で、かつ燃費基準+10%以上達成車 | ![]() 平成17年排出ガス基準75%低減 国土交通大臣認定車 |
![]() 平成22年度燃費基準+10%達成車 |
登録の翌年度の税額を概ね25%軽減 |
※(2)〜(3)に該当する自動車については、表のステッカーが車体に貼られます。
○環境負荷の大きい自動車に対する重課 【自動車税が重くなります】
| 対象となる自動車 | 重課内容 | |
|---|---|---|
| (1) | 平成18年度・19年度に、新車新規登録から11年を超えたディーゼル車 | 対象となった年度の翌年度以降、税額を概ね10%重課 |
| (2) | 平成18年度・19年度に、新車新規登録から13年を超えたガソリン車・LPG車 | |
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合バス、被けん引車は重課の対象から除かれます。
3 自動車税の納税は,簡単で便利な口座振替で!
茨城県の自動車税は、口座振替により納税することができます。
電気・ガス・水道料金等の公共料金と同じように、納税される方があらかじめ指定した金融機関の預金口座から、振替日に自動的に納税される制度です。
こんなに簡単で便利!
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口座振替についてのお問い合わせ、お申し込みは、お近くの県税事務所まで。
4 登録手続きは忘れずに!
自動車を廃車したときや売ったとき、住所が変わったときなどは、運輸支局または自動車検査登録事務所で登録手続きをしてください。
手続きをしないと、自動車税がいつまでも登録名義人に課税されるなど、トラブルの原因になることがあります。
愛車は水戸・土浦ナンバーに!
県税事務所から送付する自動車税の納税通知書は、所管の運輸支局または自動車検査登録事務所に登録された住所に送られます。
茨城県内にお住まいの方で、愛車が水戸・土浦ナンバー以外の方は、運輸支局または自動車検査登録事務所で住所変更の手続き(変更登録)をしてください。
◆関連リンク◆
- 税務課ホームページ
- 国土交通省ホームページ
自動車税のグリーン化について
自動車の登録手続きについて
お問い合わせ
総務部税務課
電話:029−301−2429




