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長寿(後期高齢者)医療制度

実施 :
保健福祉部 厚生総務課

 今年4月から、現行の老人保健制度が、「長寿(後期高齢者)医療制度」に変わりました。当制度は、これまでの老人保健制度と同様に、75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認定された方を対象とする独立した制度をつくり、その心身の特性に応じた、生活を支える医療を提供しようとするものです。

今回は、この新たな「長寿(後期高齢者)医療制度」について、ご紹介いたします。

1. 制度の目的

 急速な高齢化の進展により老人医療費を中心とした国民医療費が増大するなか、医療制度を将来にわたり維持するとともに、高齢者の世代と現役世代の費用負担や財政運営の責任を明確化し、公平で分かりやすい制度にするため創設されました。

 また、県内の全市町村が加入する広域連合を運営主体とすることで、広域化による保険財政の安定化を図るとともに事務処理等の効率化を目指した制度です。

2. 制度のポイント

  • 75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上の方)が対象となります。
  • 医療機関窓口における負担割合は、原則1割(現役並み所得者は3割)です。
  • 保険料率は、県内一律の算定方法で、原則年金からの天引きとなります。
  • 運営は、県内全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行います。
  • 各申請書の受付や保険証の交付などの窓口業務、保険料の徴収は、お住まいの市町村が行います。

3. これまでの老人保健制度との比較

老人保健制度 長寿(後期高齢者)医療制度
運営主体 各市町村 茨城県後期高齢者医療広域連合
対象者
(被保険者)
75歳以上の方
(65歳以上で障害認定を受けた方含む)
変わりません。
自己負担割合 1割負担
(現役並み所得者は3割)
変わりません。
保険証
(被保険者証)
「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の2枚が必要でした。 「広域連合が発行する被保険者証」の1枚です。
保険料 各医療保険制度の保険料を負担していました。 長寿(後期高齢者)医療制度の保険料を負担していただきます。
取扱い窓口 住所を移転したときなどの届出の窓口は市町村が行います。 変わりません。

4. 保険料について

保険料は個人ごとに算定することとなっており、被保険者全員にかかる均等割とそれぞれの所得に応じて計算される所得割の合計となります。

保険料の算定方法(平成20、21年度)

保険料(年額)
(100円未満切捨)
均等割額
定額37,462円
所得割額
所得に応じて計算(総所得金額等−基礎控除33万円)×7.60%

賦課限度額・・・50万円
(どんなに所得の高い方でも保険料の上限は年額50万円となります。)
(保険料率は県内一律で、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。)

※ 総所得金額等とは、「年金収入−公的年金控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

保険料の軽減措置

  1. 「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の基準額を超えない場合、保険料の均等割が軽減されます。
軽減割合 基準額
7割軽減 基礎控除額33万円
5割軽減 基礎控除額33万円+24.5万円×同一世帯内の被保険者の人数(被保険者の世帯主を除く)
2割軽減 基礎控除額33万円+35万円×同一世帯内の被保険者の人数

※世帯主が長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者でない場合でも、その方の総所得金額等は軽減判定の対象となります。
※65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除を差し引いたあと、さらに高齢者特別控除15万円を差し引いて軽減判定します。

[夫婦2人世帯で、夫の年金収入のみの場合]
保険料の軽減措置図

  1. これまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、長寿(後期高齢者)医療制度の資格を得た月から2年間、保険料は均等割のみとなり、その5割が軽減されます。さらに平成20年度は次のような措置があります。
  • 平成20年4月から9月までの半年間は、保険料をいただきません。
  • 平成20年10月から平成21年3月までの半年間は、均等割の9割が軽減されます。

5. お問い合わせ

制度に関するお問い合わせに関しては、下記まで。保険料や手続きの詳細については、広域連合またはお住まいの市町村までお問い合せください。

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お問い合わせ

茨城県生活環境部生活文化課
電話:029-301-2824(直通)