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更新日:2021年2月15日

違法設置エレベーターの情報提供窓口の設置について

違法設置エレベーターの情報の収集へのご協力をお願いします

茨城県では以下のとおり違法設置エレベーターの情報提供窓口を設置いたしました。情報の収集にご協力をお願いします。

情報提供窓口

送付先:茨城県土木部都市局建築指導課
電話番号:029-301-4727FAX番号:029-301-4739
e-mail:kenshi@pref.ibaraki.lg.jp

情報提供様式について

MS-WORD形式(36KB)(ワード:36KB)

PDF形式(41KB(PDF:41KB))

注意事項

ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。

  • 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい
    (ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。

違法設置エレベーターとは…

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。

工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

このように、法による確認・検査を受けていないエレベーターを違法設置エレベーターとしています。

今後国土交通省および労働基準監督署のお互いの情報を交換し合い、このような違法設置エレベーターの情報を広く収集していくことになりました。

つきましては、皆様の事業場等で違法に設置されたエレベーターがありましたら情報提供をお願いします。

 

建築基準法による手続きについて

建築基準法では,

労働安全衛生法による手続きが不要となる以下の機械等についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。

  • 簡易リフト
  • 1t未満のエレベーター

簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続について

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課建築

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4727

FAX番号:029-301-4739

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