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更新日:2022年5月17日

建築協定について

はじめに

建築基準法では、国民の生命、健康および財産の保護を図るための最低限の基準が定められてありますが、住宅地の環境または商店街の利便性を保持するため、この最低基準を超えた基準の設定が求められることがあります。そのため、建築基準法ではより良好な街づくりを行うために「建築協定」という制度が設けられています。この制度は、住民主体による建築物に関する契約(建築協定)の締結に、公的主体が関与することにより、その契約の安定性・永続性を保証するものとなっています。

建築協定で定めることのできる基準

1.建築物の敷地

  • 敷地の最低面積、敷地の分割禁止等

2.建築物の位置

  • 道路境界線・隣地境界線からの壁面後退等

3.建築物の構造

4.建築物の用途

5.建築物の形態

  • 斜線制限、階数、建ぺい率、容積率等

6.建築物の意匠

  • 敷地内の緑化、塀の構造等

建築協定の締結とその効力

建築協定は原則として協定区域内の土地の所有者、借地権者等の全員の合意により締結されることとなります。そして建築協定の効力は、その協定の公告のあった日以後において協定区域内の土地の所有者、借地権者等となった者に対しても及びます。ただし、借地権の目的となっている土地については、借地権者が合意すれば土地の所有者には効力は及びません。

特定行政庁による認可

建築協定を締結しようとする土地の所有者、借地権者等は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期限及び協定違反があった場合の措置について定めた建築協定書を作成し、全員の合意書を添付し、特定行政庁の認可を受けなければなりません。なお、特定行政庁の認可の対象となる建築協定は、市町村が条例で定めた区域内においてのみ締結されたものに限ります。

協定区域内で合意を得ることができない土地の所有者等がいる場合

土地の所有者等の合意が得られない土地については、当初の認可申請の際に「建築協定区域隣接地」として指定しておけば、将来、当該土地の所有者等が加わる際に、本人が特定行政庁に文書で参加の意思表示をするだけで、建築協定に加わることが可能となります。この場合、再度全員合意のもと建築協定の認可を受ける必要はありません。

一人協定

土地所有者が一人しかいない土地については、当該土地所有者が一人で建築協定を設定することができます。これを「一人協定」といいます。主に宅地分譲を行う不動産業者等が分譲前に締結することが多い協定です。一人協定は、分譲地などにおいて建築協定を容易に締結することができるよう定められた制度で、認可を受けた建築協定は、認可の日から3年以内に建築協定の区域内の土地の所有者等が二人以上になった時から効力が生じることとなります。

建築協定に違反した場合

あらかじめ、協定運営委員会(住民設立委員会)などが違反者に対して、工事停止や是正措置を請求することができる旨を建築協定で定めます。この約束が履行されない場合には、運営委員会は裁判所に提訴して違反是正をさせることができます。ただし、建築協定はあくまでその区域の土地所有者・借地権者間の「契約」であるため、建築基準法上の違反とはなりません。

建築協定認可団地一覧

建築協定認可団地一覧はこちら(PDF:128KB)

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課建築

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4727

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