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更新日:2021年7月21日

包括承認基準15:公益上必要な建築物等の複合施設の取扱いについて

(平成23年5月1日)
改正平成26年4月1日施行

(適用の範囲)

第1 この基準は,次の各号の基準に該当する施設を複合させ一体的に整備するものについて適用する。

(1)包括承認基準10

(2)包括承認基準12

(3)包括承認基準13

(4)包括承認基準14

(必要性等)

第2 必要性,立地,用途及び予定建築物の規模等については,第1(1)から(4)の基準のうち,該当するそれぞれの基準が定める要件に適合するものであること。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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