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更新日:2022年3月29日

包括承認基準20:地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて

平成31年4月1日施行

(適用の範囲)

第1 この基準は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)(以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第2条第1項に規定する地域経済牽引事業の用に供する施設について適用する。

(立地)

第2 次のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域経済牽引事業促進法第11条第2項第1号に基づく土地利用調整区域内であること。

(2) 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく土地であること。

(用途)

第3 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく施設であること。

(予定建築物の規模等)

第4 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく施設の規模,土地の面積であること。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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