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更新日:2021年2月1日

茨城県開発審査会付議基準

(第188回茨城県開発審査会議了・昭和62年4月1日施行)

 

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号、及び同法施行令(以下「令」という。)第36条第1項第3号ホの規定に基づき、知事が茨城県開発審査会に付議する基準を次のとおり定める。

(適用の範囲)

第1この基準は、申請に係る開発行為又は建築物の建築を市街化調整区域で行うことが必要かつやむを得ないと認められる場合に限り適用する。

(運用原則)

第2申請に係る建築物の用途は、開発又は建築しようとする土地の所在する県及び市町村の土地利用計画等に支障をきたすものであってはならない。

(判断基準)

第3第34条第14号、及び令第36条第1項第3号ホの適正な判断を行うため、別に判断基準を定める。

2城県開発審査会に付議するため,別に提案基準包括承認基準を定める。

 

付則

1茨城県開発審査会審査基準要項(昭和48年12月19日施行、昭和54年4月1日一部改正、昭和54年8月1日一部改正)は廃止する。

2茨城県開発審査会審査基準(昭和59年1月1日施行)は廃止する。

 

 

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土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

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