ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 提案基準8:医療・社会福祉施設における福利厚生施設の取扱いについて
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更新日:2021年6月22日
(平成7年10月1日)
改正平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成26年4月1日施行
第1市街化調整区域に存する医療・社会福祉施設の開設者が当該施設の職員等の福利厚生を目的として自ら設置する施設であって,下記のいずれかに該当するものについて適用する。
(1)医療法第1条の5に規定する病院であって,下記のいずれかに該当するものの看護師宿舎
ア初期救急医療機関
救急医療協力病院
イ第二次救急医療機関
ウ第三次救急医療機関
(2)(1)に規定する病院又は社会福祉施設の保育施設
第2申請に係る土地は,医療・社会福祉施設の敷地内であること。ただし,同一敷地内に設置することが困難な場合は,その隣接地であること。
第3申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,次のいずれかに該当すること。
(1)看護師宿舎は,第1(1)に規定する病院に勤務する看護師の居住を目的とする寄宿舎又は寮であること。(一戸建住宅は認めない。)
なお,入居定員は当該病院に必要な看護師の2分の1以下を入居対象としたものであること。
(2)保育施設は,医療・社会福祉施設の職員が養育する乳幼児を対象としたものであること。
第4予定建築物の規模等は,次のいずれかに該当すること。
(1)看護師宿舎については,一室当りの占有床面積は概ね30平方メートル以内とする。ただし,室数の2割程度についてはこれを超えることを認めるが,その場合は45平方メートルを上限とする。また,談話室等の共有スペースを確保すること。
(2)保育施設は,規模,構造,設計等が医療・社会福祉施設の職員が養育する乳幼児のための保育施設として適切であること。
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