ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 土木事務所・工事事務所 > 常陸太田工事事務所 > 河川整備課 茨城県常陸太田工事事務所 > 河川占用手続き
ここから本文です。
更新日:2020年12月7日
河川区域内は,一般の方が自由に利用できるものですが,占用(継続的に独占して使用)する場合には許可が必要となります。(河川法第24条)
許可の対象となるものは,一般の利用に供されるもの(公園や運動場など)や,社会生活上必要性の高いもの(橋や道路など)で,原則として個人が継続的に独占して利用するような行為については許可されません。ただし,住宅の出入口を設ける場合などは,例外として個人の占用を最小限で認めています。
また,河川区域内で以下の行為を行う場合は,許可が必要となります。
占用許可にあたっては,茨城県河川流水占用料等徴収条例により,占用料または採取料の納付が必要となる場合があります。
●河川敷の一時使用
簡易な工事,季節的な行事又は仮設物等のための,河川敷地の一時的な使用(ドローン撮影等を含む)と認められるものについては,占用許可申請に代えて河川敷一時使用届によることができます。
※申請から許可までに,日数がかかることがございますので,一週間程度の余裕をもって申請してください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください