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更新日:2023年4月11日

まちの違反広告物追放推進制度

電柱などに貼り付けられた違反広告物の除却に御協力ください
~ボランティアによるまちの違反広告物の除却推進制度を実施中~

 

茨城県では、県屋外広告物条例で「良好な景観形成若しくは風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」を目的として、広告物の設置場所や大きさなどについて、必要な規制を行っています。

金融広告や風俗関連広告を中心としたはり紙や立看板に対しては、各市町村を中心に除却を行っていますが、それと併せて、地域の住民の方々が自主的に違反広告物の除却を行う「茨城県まちの違反広告物追放推進制度」を実施しています。ぜひ、積極的な参加をお願いします。

制度の内容

違反広告物の除却権限を有する市町村から認定を受けた「違反広告物追放推進団体」(地域住民)が、電柱等に表示されたはり紙や立看板の除却を行うことで、住民・行政が一体となって違反広告物の追放を行います。

この様な団体の方々が違反広告物の除却に取り組んでいます

町内会、商店会、防犯協会、PTA、まちづくり団体、ボランティア団体など
※当該制度への参加は、既存の団体でも、この制度に参加するために新たに結成された団体でもかまいません。
(令和4年4月1日現在、10市町村46団体1,089名参加)

この様な違反広告物を除却することができます

電柱や信号機、ガードレールなどに表示されたはり紙、はり札、立看板、広告旗を除却することができます。

はり紙の事例

電柱に表示された「はり紙」 街路樹に表示された「はり札」

     電柱に表示された「はり紙」        街路樹に表示された「はり札」

立看板の事例

街路樹,信号柱に設置された「立看板」 電柱に設置された「立看板」

    街路樹,信号柱に設置された「立看板」       電柱に設置された「立看板」     

金属板(はり札)の事例

 

柵に取り付けられた「金属板」

    柵に取り付けられた「金属板」

広告旗の事例

歩道上に設置された「広告旗」

    歩道上に設置された「広告旗」

活動のお申し込み方法など、制度に関するお問合せ

市町村の屋外広告物担当課窓口一覧(PDF:53KB)

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このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課都市行政

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4579

FAX番号:029-301-4599

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