ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 出先機関 > 土浦土木事務所 > 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う契約等の変更について
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更新日:2017年10月31日
平成25年10月1日以後,平成26年4月1日の前日までに契約を締結した請負工事等(建設コンサルタント業務を含む)は,現在の工期又は履行期間を延長する等により,引渡し又は納品が平成26年4月1日以降になる場合(※1),改正後の税率(※2)が適用されます。
現在の工期又は履行期間を延長し,改正後の税率を適用することとなった受注者の皆様に対しましては,「工事契約変更等協議書」(建設コンサルタント業務の場合は「委託業務契約変更等協議書」)により変更内容を通知いたします。
建設工事変更請負契約書2部を作成し,土浦土木事務所契約課へお越しください。
<契約における留意事項>
附則は今回の契約に必要ですので,忘れずに契約書に添付願います。様式を両面印刷していただき,契約書裏面に記載されていれば,問題ございません。
もし,契約書と附則をそれぞれ印刷し,2枚になる場合には,必ず袋綴じしてお持ちください。
なお,契約保証対象工事の契約で,保証形態が銀行又は公共工事履行保証証券の場合は,工期変更を保証した保証書を契約書に添えて提出願います。
保証書の日付は,契約締結日と同日か,それ以前の日としてください。
建設コンサルタント業務変更委託契約書2部を作成し,土浦土木事務所契約課へお越しください。
<契約における留意事項>
附則は今回の契約に必要ですので,忘れずに契約書に添付願います。様式を両面印刷していただき,契約書裏面に記載されていれば,問題ございません。
もし,契約書と附則をそれぞれ印刷し,2枚になる場合には,必ず袋綴じしてお持ちください。
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