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更新日:2023年4月1日

事業認定等に関する適期申請ルールについて

土地収用法の積極的活用
~事業認定等に関する適期申請ル-ルについて~

1.国土交通省の取組みについて

公共用地の確保については、大半が土地所有者のご理解とご協力を得て、任意契約により取得しておりますが、用地取得が難航し、長期化している箇所の中には、解決の見通しが立っていないにもかかわらず、土地収用法の手続きを活用しないまま経過している箇所が多く見られるところです。

このような状況を踏まえ、国土交通省では平成元年に通達で事業認定等に関する適期申請ルールを定め、その実施に努めてきたところですが、公共用地の早期取得も含め事業効果の早期発現を図るため、平成15年には都市計画事業への適期申請ル-ルの適用、用地取得の進捗状況等の公表を盛り込んだ通達(PDF:16KB)が出されました。

 

適期申請ルールとは(概要)

1.事業における用地取得率が80パーセントとなった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、土地収用法の手続きに移行する。

2.裁決申請及び明渡裁決の申立てについては、事業認定の告示の後速やかに行う。都市計画事業の裁決申請及び明渡裁決の申立ては、事業承認後、当該事業完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、当該承認区間における用地取得率が80パーセントとなった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、その準備に着手するものとする。


2.茨城県土木部用地課の取組みについて

本県用地課としましては、国土交通省の取組みを踏まえ、次の4つの項目を中心に用地取得の円滑な推進を図り公共事業のスピードアップに努めて参ります。

(1)用地取得強化路線の選定と計画的な進行管理
防災・減災・国土強靭化のための5か年加速化対策事業などのプロジェクト事業及び市町村から整備促進要望のある幹線道路等のうち、土地収用を視野に入れ集中的かつ重点的に用地取得を推進すべき路線を「用地取得強化路線」と位置付け、当該路線の進行管理体制を整え、計画的に進行管理を行っていきます。
用地取得強化路線のうち、用地取得が難航している路線については、「用地取得困難路線」へ移行し土地収用法の活用を図ります。

(2)用地取得困難路線の決定と土地収用法手続きに向けた進行管理
用地取得強化路線のうち、用地取得が難航している路線を「用地取得困難路線」へ移行し、土地収用法の手続きに移行することを前提とした内容の交渉を一定期間行い、契約に至らなければ土地収用法の手続きに入ります。

(3)適期申請ル-ルの周知徹底
土地収用法を積極的に活用していくため、県民の皆様には公共用地の確保にご理解とご協力が得られるようホームページの掲載や事業・用地説明会を通じお願いしているところです。また、用地関係職員に対しては効率的に任意交渉を進めてもらうため適期申請ルールの周知徹底を図っています。

(4)土地収用法手続きのスピードアップ
土地収用法の手続きにおける事業認定申請、裁決申請及び明渡裁決の申立等諸手続きのスピードアップを図ります。

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このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地取得対策・管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4348

FAX番号:029-301-4359

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