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更新日:2016年3月22日

法定外公共物用語の解説

 
あかみち
赤道(線)
 道路のことを指します。

りどう
里道
 国有道路のうち、道路法に基づく管理がなされていない道路を指します。

あおせん
青線
 国が所有権を有している河川、水路を指します。  
 
すいろ
水路
 国有水路のうち、河川法や下水道法に基づく管理がなされていない水路を指します。 

十四条地図
 不動産登記法第14条(旧法第17条)の規定に基づき、登記所に備え付けられることとなった地図です。
十四条地図として備え付けられる地図としては、国土調査に基づく地籍図、土地改良事業に基づく図面、土地区画整理事業に基づく図面等があります。

公図
 明治の初期に作成された古い地図で、旧土地台帳法の規定に基づき登記所(以前は税務署)や市町村役場に保管された土地台帳付属地図等を指します。

十四条地図と公図
 十四条地図が整備されていない個所では暫定的に備付け図面として公図を利用しています。そして、十四条地図の整備に伴い、置き換えられた公図は閉鎖されます。閉鎖された公図は旧公図又は閉鎖公図として備付け図面としては利用しませんが、引続き登記所で保管します。
 登記所図面の閲覧や写しの請求を行う場合、現時点で一番新しい図面として十四条地図又は公図が提供されます。

行政財産
 国有財産又は公有財産のうち、道路・河川・庁舎等として直接、公用又は公共用に使用されている財産です。

普通財産
 国有財産又は公有財産のうち、直接、公用又は公共用にされていない財産です。

国有財産
 国が所有している財産です。

公有財産
 地方公共団体が所有している財産です。

公用
 官公署の庁舎、公務員宿舎等、国又は地方公共団体がその事務、事業又は職員の住居の用に供することを目的として行政財産を使用することです。

公共用
 道路、河川、公園等、直接一般住民の利用に供することを目的として行政財産を使用することです。

用途廃止
 各省各庁の長が特定の行政目的の用に供していた行政財産をその用に供しなくなったときに、普通財産として各省各庁の長から財務大臣に引継ぐことです。

一括用途廃止
 譲与手続きが完了した市町村について、当該市町村に所在する譲与されなかった法定外公共物を、一括して用途廃止して財務大臣に引継ぐことです。

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地取得対策・管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4348

FAX番号:029-301-4359

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