茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例が,平成12年4月1日から施行されました。条例施行から10年を経過し、事務の権限移譲が一定程度進んできた現段階で,その成果を確認しておくことは,若干の意義があると思われます。
本稿で取り上げるのは,条例第2条の表14の8に掲げられているもので,筆者が担当している
農地法に基づく許可事務の権限移譲に限ってであり,これをすべての権限移譲事務に普遍化させるには限界があることはお断りしておかなければなりません。しかし,その傾向を伺い知ることはできるのではないでしょうか。
なお,農地法の許可事務で権限移譲がなされているのは次のとおりです。(H22.3現在)
○農地の権利移転、権利の設定(農地法第3条)に対する許可事務
:全市町村へ
○農地の転用(農地法第4条),転用を伴う農地の権利移転,権利設定(農地法第5条)に対する許可事務
:水戸市ほか16市町村へ