議 会 の 情 報 公 開 制 度 の 内 容

○開示請求をできる方

 誰でも(何人も)請求できます。

○情報公開制度を実施している機関(実施機関)

 茨城県議会議長

○開示請求の対象となる公文書

 開示請求の対象となる「公文書」とは,以下の①~③に該当するものをいいます。

① 議会の事務局の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録
② 議会の事務局の職員が組織的に用いるもの
③ 議会が保有しているもの

「電磁的記録」とは,具体的には,録音テープ・ビデオテープ等の磁気テープの記録やフロッピーディスクやパソコンのハードディスクで保存されている電子情報等をいいます。
「組織的に用いるもの」とは,個人が単独で使用するようなメモや資料ではなく,組織において業務上必要なものとして利用・保存されているものをいいます。

○開示等の決定

 原則として,請求のあった日の翌日から起算して15日以内に決定し,その後書面で通知します。(やむを得ない理由等により決定の期間を延長する場合がありますが,その場合でも書面で延長する旨を通知します。)
 なお,開示請求された公文書は原則として開示されることとなっていますが,次の「不開示情報」に該当する情報については除きます。

○不開示情報

① 法令又は条例の規定により公にすることができないと認められる情報

② 個人に関する情報

③ 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報
④ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由があるもの

⑤ 議会,議会以外の県の機関,国,独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議・検討又は協議に関する情報であって,公にすると,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

⑥ 議会,議会以外の県の機関,国,独立行政法人等及び他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

⑦ 会派の活動に関する情報又は議員の活動に関する情報であって,公にすることにより当該会派の活動又は議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

○審査請求

 議長の行った決定に対して不服がある場合には,行政不服審査法に基づき,議長に対して審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合には,当該審査請求が不適法である場合や当初の決定を取り消して全部開示の決定をするときを除いて,議長は,議会の議員で構成する「茨城県議会情報委員会」に意見をきいて,その意見を尊重して当該審査請求に対する決定を行います。


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