わたしたちの県議会 茨城県議会

平成17年第2回定例会で可決された意見書
《意見書》
都道府県議会制度の充実強化に関する意見書
義務教育費国庫負担制度に関する意見書

都道府県議会制度の充実強化に関する意見書

 平成12年の地方分権一括法の施行により,地方公共団体の自己決定・自己責任の領域が拡大し,これに伴い,地方議会の役割と責任は一層重要性を増している。
 今後,地方議会がその役割を十分に発揮していくためには,議会の諸機能をさらに充実していく必要があり,そのため,本議会は自ら運用面の改革に取り組んでいるところである。
 一方,地方議会のさらなる活性化を図るためには,地方自治法の議会に係る権限制約的規定を緩和するとともに,議会と首長との関係の見直しや地方議会議員,とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について,その役割にふさわしい法的位置付けを明確にする等の制度改正が必要不可欠である。
 よって,国会及び政府においては,下記事項をはじめ,先に全国都道府県議会議長会が提出した「都道府県議会制度の充実強化に関する要望」について,早急に所要の法改正を図るよう強く要望する。

1 議会の自主性・自立性確保と権限強化
(1) 議会の招集権を議長に付与すること。
(2) 議会に議員を構成員とする内部機関の設置を自由化すること。
(3) 議決権を拡大すること。
(4) 議会に外部有識者等第三者を構成員とする附属機関の設置を可能 とすること。
2 議会と首長との関係
(1) 専決処分要件を見直すとともに,不承認の場合の首長の対応措置を義務づけること。
(2) 予算修正権の制約を緩和するとともに,予算の議決科目を拡大すること。
3 議員の位置付け
地方自治法第203条から「議会の議員」を除き,別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに,職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めるこ と。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


義務教育費国庫負担制度に関する意見書

 義務教育費国庫負担制度は,教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として定着しており,現行教育制度の重要な根幹をなしている。
 しかしながら,政府は,昭和60年度以降,国と地方の費用負担の見直しを進め,これまでに教材費,旅費,恩給費及び共済費に係る追加費用等を,平成15年度から共済費長期給付及び公務災害補償基金負担金を,平成16年度からは退職手当及び児童手当を国庫負担の対象外として,一般財源化を行ってきたところであり,学校事務職員及び学校栄養職員の給与費についても,一般財源化しようとしている。
 さらに,現在国において,義務教育費国庫負担金等の改革の議論がなされており,昨年の政府・与党の合意に基づき,平成17年秋までに中央教育審議会において義務教育の在り方を検討し結論を得ることとし,平成17年度予算は暫定措置として4,250億円を減じ,減額相当分は税源移譲予定特例交付金により措置することとした。
 このような変更は,国から地方への新たな負担転嫁を招きかねず,義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすおそれがある。
 よって,政府においては,義務教育費国庫負担制度を堅持するよう要望する。
なお,今後,義務教育費国庫負担制度を見直さざるを得ない場合には,地方への税源移譲等を同時に行うとともに,地方への実質的な負担転嫁が生じないよう,強く要望する。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


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