ここから本文です。

更新日:2023年4月13日

介護保険-保険料、個人負担額について

保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料は所得に応じた額になります。

月額1万5千円以上の年金を受けている方の保険料は、年金から天引きとなります。そのための手続は必要ありません。

年金が月額1万5千円に満たない方は、市町村に直接支払います。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

保険料は、医療保険料(健康保険料)と一緒に支払います。

保険料は加入している医療保険の算定方法で決まります。

国民健康保険加入者の保険料の半分は、公費で負担されます。

健康保険加入者の保険料の半分は、事業主が支払います。

健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者全員で保険料を負担するので、直接の保険料の負担はありません。

利用者負担額

利用者負担額

サービスを利用したときに支払う利用者負担額は利用額の1割です。

参考資料:要介護度と1ヶ月の利用限度額

 

自宅でサービスを利用する場合(居宅介護サービス)

要介護度

利用限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室地域支援・在宅医療

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3332

FAX番号:029-301-3318

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?