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更新日:2024年4月10日

避難行動要支援者対策

「茨城県避難行動要支援者対策推進のための指針」について

平成23年の東日本大震災は、大津波と相まって東北・関東地方に想像を絶する被害をもたらしました。こうした中で、高齢者や障害者など、防災上何らかの配慮を要する災害時要援護者やその支援者が、多数犠牲となったことや、避難生活においても、避難所や福祉避難所が十分機能を果たせなかったことなど、多くの課題が浮き彫りとなり、地域が協力して災害時要援護者に対するきめ細やかな支援を行うことの必要性を再認識させられました。

これらの教訓を踏まえ、国においては、平成25年6月に災害対策基本法を改正し、市町村における避難行動要支援者名簿作成を義務化し、名簿の利用・提供などの法制上の課題について整理したところです。

 さらに、令和元年台風第19号や令和2年7月豪雨など近年発生した災害の教訓を踏まえ、国の中央防災会議の下のワーキンググループやサブワーキンググループにおいて議論が行われました。

 そして、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支援ごとに個別避難計画の作成が努力義務化されるなどの規定等が創設されたほか、内閣府が策定した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」の改定がなされたところです。

 県においては、これら災害対策基本法の改正や内閣府の取組指針の改定を踏まえ、平成27年3月に策定した「茨城県避難行動要支援者対策推進のための指針」の見直しを行い、個別避難計画に関する記載の追記などの改定を行いました。

 また、避難所等における要配慮者の様態に応じたよりきめ細やかな対応が図られるよう、妊産婦、乳幼児をはじめ、アレルギー疾患患者や性的マイノリティの方への必要とされる支援内容等を追加するとともに、今回においては、災害時に真に支援が必要な避難行動要支援者の把握や実効性のある個別避難計画の作成を推進するために、避難行動要支援者の範囲や優先度を踏まえた個別避難計画の作成に関する内容等を追加しました。

 本書は、市町村における取組みを支援する一助となるよう、茨城県としての指針を示したものであり、市町村における要配慮者支援のための日頃の備えと災害発生時のあり方を明確にし、災害時の迅速かつ的確な取組みに資することを目的としております。

 市町村におかれましては、災害対策基本法や国が示した取組指針等を踏まえるとともに、本書を活用しながら、「互いに助け合い支え合う地域づくり」を目指し、地域防災計画及び全体計画の改定、避難行動要支援者名簿の整備、個別避難計画の作成等、避難行動要支援者対策として求められる取組みを一層推進されるようお願いいたします。

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〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3157

FAX番号:029-301-6200

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