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更新日:2023年10月12日

医療法人の定款(寄附行為)変更の手続き

 医療法人の「定款」又は「寄附行為」を変更するに当たっては、知事の認可が必要です。

定款(寄附行為)変更認可に関する申請書類については、必ず下記の「定款(寄附行為)変更の手引」を参照したうえで作成してください。

定款(寄附行為)変更の手引(PDF:1,164KB)(2021年1月4日改訂)


ただし,法人の事務所のみを移転する場合及び公告の方法を変更する場合は,届出となります。

(「定款変更届出書」様式9)(ワード:35KB)

 

定款変更の流れ

 定款変更の流れは以下のとおりです。

 事前協議から認可書の交付までは、定款の内容によって1カ月から2カ月程度の期間を要する場合があります。申請書類の不備、補正がある場合には、さらに時間がかかるおそれもあるため、余裕をもって手続きを進めてください。

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事前協議

 定款変更を予定している法人は、まずは下記の医療政策課医療計画グループ宛てお電話ください。事前協議は、原則電話またはメールにて実施します。申請書類については、補正を必要とすることが多いため、必ず事前にご相談ください。

 事前協議では、あらかじめ作成した申請書(案)及び添付書類の写しを、郵送またはそれらのデータをメールによりお送りいただく必要があります。お送りいただく方法等については、お電話をいただいた際に担当者からご案内いたします。

提出先:〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6号
    医療政策課医療計画グループ
    電話:029-301-3124(ダイヤルイン)
    FAX:029-301-3199

定款変更認可申請

 提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。申請書は、郵送でも受け付けています。

※認可後、副本を認可書と共にお返しします。郵送での返送を希望する場合は、レターパック(送付先、住所等を記載したもの)を同封してください。

 

「いばらき電子申請・届出サービス」により電子申請が可能です。その際は申請書以外の添付書類を別途郵送することが必要です。(主たる事務所の所在地が水戸市の場合は非対応となります。)

「いばらき電子申請・届出サービス」を利用する場合はこちら(外部サイトへリンク)

認可書の交付

 申請書を提出した機関から、認可書が交付されます。

登記

 変更事項が登記事項である場合、組合等登記令に基づき、2週間以内に登記をする必要があります。

登記完了届の提出

 登記完了後、法務局で交付する登記事項証明書を添付し、遅滞なく「「登記事項変更登記完了届(様式6)」(ワード:33KB)を医療政策課又は法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所に2部(正本1部、副本1部)提出してください。なお、併せて変更後の定款1部も提出してください。

 

申請書類

 申請書及び添付書類の様式(例)は次のとおりです。

申請書類の一括ダウンロード(ZIP:175KB)

 

定款変更認可申請書チェックリスト(エクセル:38KB)  
定款(寄附行為)変更認可申請書(ワード:35KB) 様式8
定款(寄附行為)新旧条文対照表(ワード:30KB) 様式例22
定款変更社員総会議事録例(ワード:33KB) 様式例23
病院、診療所、介護老人保健施設の概要(ワード:76KB) 様式例24
附帯業務の概要(ワード:35KB) 様式例25
疾病予防運動施設の概要(ワード:42KB) 様式例26
疾病予防温泉利用施設の概要(ワード:47KB) 様式例27
覚書(ワード:29KB) 様式例28
賃借料算出根拠(近傍類似比較表)(ワード:33KB) 様式例29
管理者就任承諾書(ワード:28KB) 様式例30
理事就任承諾書(ワード:28KB) 様式例31
履歴書(ワード:29KB) 様式例32
定款変更後2年間の事業計画(ワード:28KB) 様式例33
定款(寄附行為)変更後2年間の予算書(エクセル:39KB) 様式例34
予算明細書(エクセル:45KB) 様式例35
職員給与費内訳書(エクセル:40KB) 様式例36
役員報酬内訳書(エクセル:32KB) 様式例37
役員及び社員(評議員)の名簿(ワード:43KB) 様式例38
登記事項変更登記完了届(ワード:33KB) 様式6

※各様式、様式例及び添付書類において、別途法令等により押印が必要な場合は引き続き押印願います。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199

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