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更新日:2023年9月15日

医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所に療養病床又は一般病床を届出により設置又は増床しようとする際の手続きについて

医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所(病床設置届出診療所)の取扱として、茨城県では診療所の基準及び協議書の様式、提出先等を「医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所に係る取扱要領」で定めています。

基準に該当する診療所に療養病床又は一般病床を設置又は増床しようとする開設者又は開設予定者は、「医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所に係る取扱要領」をご確認の上、協議書をご提出願います。

知事は、茨城県医療審議会保健医療計画部会の意見を聴いて、病床設置届出診療所に該当するか否かを決定いたします。

なお、決定した診療所はこちらのページを参照ください。

診療所の基準

  1. 医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所(次項に掲げるいずれかの機能を有するものに限る。)
    ・在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)
    ・急変時の入院患者の受入機能(年間6件以上)
    ・患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能
    ・他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを行う機能(入院患者の1割以上)
    ・当該診療所内において看取りを行う機能
    ・全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔(手術を実施した場合に限る。)を実施する(分娩で実施する場合を除く。)機能(年間30件以上)
    ・病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能
  2. 「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」であって、入院機能を必要とする診療所
  3. 小児科を標榜し、小児の入院医療を行う診療所
  4. 産科又は産婦人科を標榜し、分娩を取り扱い、周産期医療を行う診療所
  5. 救急医療等地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所

協議書の様式

様式第1号(ワード:42KB)

協議書の提出が「いばらき電子申請・届出サービス」から電子申請で行えるようになりました。

あわせて、協議書の押印を廃止しました。

押印廃止に伴い、以下の書類等を用いて本人確認を行いますので、ご留意願います。

〇開設者等が個人の場合:マイナンバーカードの写し(表面のみ)、運転免許証の写し、印鑑登録証明書の写し等

〇開設者等が法人の場合:印鑑登録証明書の写し、代表者のマイナンバーカードの写し(表面のみ)等

「いばらき電子申請・届出サービス」を利用する場合はこちら(外部サイトへリンク)

協議書提出先

診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所

ただし、水戸市内に療養病床又は一般病床を設置又は増床しようとする場合は、茨城県医療政策課

提出部数

2部

参考

「医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所に係る取扱要領」(ワード:70KB)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199

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