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更新日:2016年4月8日

卒業後の諸手続について~修学資金を返還しているときに提出する書類~

  • 手続が必要な事由が発生した場合は、必ず速やかに必要書類を下記問合せ先まで提出して下さい。
  • 提出を怠った場合には、免除等の手続に支障を来たしたり、場合によってはその時点で返還いただくこともあります。

1.修学資金を繰上返還しようとする場合

分割で返還している場合で、繰上一括返還を希望する場合は、修学資金繰上返還願(任意様式)を提出してください。

2.指定施設等において業務に従事することとなった場合(返還債務履行猶予)

指定施設で就業を開始した場合は、就業を継続している間は返還債務が猶予されますので、次の書類を提出してください。

なお、この猶予を受けて、貸与を受けた期間(2年に満たない場合は2年)の2.5倍(平成13年度以前に新規に貸与を受けた修学生は1.5倍)に相当する期間を、県内の指定施設で就業すると、履行期の到来していない返還債務が免除となります。

この規定は、養成施設修学生のみが適用となり、修士課程修学生には適用されません。

3.災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難となった場合(返還債務履行猶予)

災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金の返還が困難と認められる場合は、一定期間返還が猶予されますので、次の書類を提出してください。

4.死亡、災害、疾病その他やむを得ない事由により返還ができなくなった場合(返還債務免除)

業務上以外の事由により死亡した場合、災害又は疾病で業務を継続することができなくなったときで、知事が適当と認めた場合には、履行期の到来していない返還債務の一部又は全部が免除されますので、次の書類を提出してください。

この場合において、免除する返還債務の額は、実情に応じその都度定めることとなります。

なお、修学生が死亡した場合には、相続人又は保証人が書類を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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