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更新日:2020年1月27日

卒業後の諸手続について

  • 手続が必要な事由が発生した場合は、必ず速やかに必要書類を下記問合せ先まで提出して下さい。
  • 提出を怠った場合には、免除等の手続に支障を来たしたり、場合によってはその時点で返還いただくこともあります。

目次

  1. 業務従事状況を報告する場合(業務従事届)(必須手続)
  2. 引き続き5年以上従事して返還債務の免除を受ける場合(返還債務免除)(必須手続)
  3. 返還債務履行猶予を受けて県内の指定施設で就業した期間が、貸与を受けた期間の2.5倍相当となって、返還債務の免除を受ける場合(返還債務免除)(必須手続)
  4. 業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった場合(返還債務免除)(必須手続)
  5. 業務上以外の事由により死亡した場合、災害又はやむを得ない事由により業務を継続することができなくなった場合(返還債務免除)(必須手続)
  6. 災害、疾病その他やむを得ない事由により業務従事を中断する場合(返還債務履行猶予)(必須手続)
  7. 県外・指定施設外で就業する場合、上記4から6及びその他の手続の4に該当しない事由により就業を中断・廃止する場合で、引き続き指定施設で従事した期間が5年未満の場合(全部又は一部の返還)(必須手続)
  8. 就業場所を変更した場合(必須手続)

 

  1. 修学資金を繰上返還しようとする場合
  2. 指定施設等において業務に従事することとなった場合(返還債務履行猶予)
  3. 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難となった場合(返還債務履行猶予)
  4. 死亡、災害、疾病その他やむを得ない事由により返還ができなくなった場合(返還債務免除)
  1. 修学生の氏名、住所等に変更があった場合(必須手続)
  2. 保証人の氏名、住所等に変更があった場合(必須手続)
  3. 保証人を変更しようとする場合又は保証人が死亡した場合(必須手続)
  4. 他種の養成施設に進学する場合(返還債務履行猶予)(必須手続)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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