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更新日:2018年1月22日

イベント等において飲食物を取り扱う場合

必要な手続きについて

  • イベント等において飲食物を取り扱う場合は,保健所への事前手続きが必要になります。
  • 手続きには,【食品営業許可申請】【イベント等における食品提供施設開設届】があります。
  • 許可申請か届出かの判断はイベント内容や取扱食品等によって異なります。出店場所を管轄する保健所へ事前にご相談ください。

食品営業許可申請

  • 必要書類等を揃えて,保健所で申請手続きしてください。
  • 営業開始予定10日前までに申請願います。

必要書類等

例:飲食店営業(季節営業)8200円,そうざい・弁当類販売業(季節営業)2300円

イベント等における食品提供施設開設届

  • 必要書類等を揃えて,保健所に届出してください。
  • イベント開始予定日より余裕を持って届出願います(提供食品の変更等が必要な場合があります)。

必要書類等

イベント等における飲食物提供時の注意点について

  • イベントで取扱える食品は,既製食品,加熱調理食品(焼そば,フランクフルト等)に限ります。
  • 出店施設で仕込み(包丁・まな板を使用したカット等)は行うことができません。仕込みを必要とする場合は,既存の許可施設又は公共施設の調理室等で行ってください。
  • 出店施設には手洗設備及び手指の消毒設備を設けてください。
  • 体調不良(下痢,発熱,腹痛,吐気,嘔吐)や手指に切り傷等がある場合は調理に従事しないでください。
  • その他の事項については,イベント等における食品取扱いの注意事項について(PDF:136KB)を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部古河保健所衛生課

〒306-0005 茨城県古河市北町6番22号

電話番号:0280-32-3021

FAX番号:0280-32-4323

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