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更新日:2023年10月2日

医療福祉(マル福)のしくみ

医療福祉費支給制度(マル福)とは、小児(外来:小学6年生・入院:高校3年生まで)・妊産婦・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)・重度心身障害者などの医療福祉受給対象者の方に対し、必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で病院などにかかった場合の(注1)一部負担金について公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。

(注1)他の公費負担医療(自立支援医療、養育費医療等)の給付を受けられる場合は、その自己負担額を助成します。

対象者の区分と要件

妊産婦

母子手帳の交付を受けた方で、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷の場合に限る。
(妊娠届出日の属する月の初日から出産日の属する月の翌月末日まで)

小児

外来:0歳から小学6年生まで
入院:0歳から高校3年生まで

母子家庭

18歳未満の児童とその児童を監護または養育している母

20歳未満の一定の障害児とその母

20歳未満の別に定める高校等の在学生とその母

父母のいない児童

父子家庭

18歳未満の児童とその児童を監護または養育している父

20歳未満の一定の障害児とその父

20歳未満の別に定める高校等の在学生とその父

重度心身障害者

身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方

身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方

知能指数が35以下と判定された方

身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の交付を受けた方

障害年金1級に該当された方

特別児童扶養手当1級の対象となった方

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(平成31年4月1日から対象)

対象者の区分と自己負担

妊産婦、小児、母子家庭、父子家庭

外来自己負担金あり
(1医療機関毎,調剤薬局除く)
1日600円(月2回限度)

入院自己負担金あり
(1医療機関毎)
1日300円(月3,000円を限度)

食事療養標準負担額

重度心身障害者

食事療養標準負担額

生活療養標準負担額

(外来,入院の自己負担はなし)

ご注意

医療に関する給付は、医療保険に加入し、所得が一定以下という所得制限があります。
ただし、市町村によっては、「所得制限なし」、「マル福自己負担金の助成」、「対象年齢拡大」など独自に制度を拡充している事例もありますので、詳しくは、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。

助成の手続き

医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。お住まいの市役所・町村役場で手続きをし、「医療福祉費受給者証」の交付を受けてください。

助成方法

県内の医療機関を受診する場合

市役所・町村役場から交付される「医療福祉費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提出して受診します。(マル福自己負担金のみ窓口で負担してください。)

県外の医療機関を受診する場合

医療保険の一部負担金を医療機関の窓口に支払い、医療福祉費支給申請書をお住まいの市町村担当課へ提出して助成を受けます。

お問い合せ

お住まいの市町村の担当課へお問い合わせください。

お知らせ

下の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせをいただいた場合、ご記載いただいた電話番号またはメールアドレス宛にご連絡を差し上げておりますが、連絡先不明等でご連絡ができない場合がございます。しばらくご連絡がない場合は、お手数をおかけしますが、電話(029-301-3171)によりお問い合わせをお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部保健政策課国民健康保険室-医療福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3171

FAX番号:029-301-3139

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