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更新日:2022年7月28日
国民健康保険法の一部改正により、国民健康保険は、平成30年4月から、都道府県と市町村が共同で運営する仕組みに変わります。
都道府県は、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の中心的な役割を担うこととなります。
なお、被保険者証の発行、保険給付、保険料(税)率の決定、保険料(税)率の賦課・徴収、特定健診等の保健事業などの窓口業務は、今後も変わらず、お住まいの市町村が行います。
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