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更新日:2024年4月5日

病院の開設・変更・廃止等の手続

  1. 各申請書様式は,「茨城県 申請・届出様式ダウンロードサービス」よりダウンロードをお願いします。
  2. 主な許可・届出事項については以下のとおりですが,他にも必要な場合がありますので,書類提出前に電話もしくはメールにて担当と提出日時等を相談してください。
  3. 届出書,添付書類は正副1部ずつ提出して下さい。
  4. 提出時期が過ぎている場合は,事前に担当と相談してください。
  5. 開設情報を変更した際は,以下の様式と併せて,医療情報ネット(茨城県)の変更をしてください。

事項

様式

提出時期

 ◆開設する場合

 病院開設許可申請書

 手数料43,000円が必要です。

様式第1号

事前

 ◆施設を使用する場合

 病院施設使用許可申請書

 検査手数料45,000円(自主検査18,000円)が必要です。

様式第44号

事前

 ◆上記許可を得て開設した場合

 病院開設後の届出

様式第7号

開設後

10日以内

 ◆許可事項を変更しようとする場合

 病院開設許可事項の一部変更許可申請書

次の変更は,事前に許可が必要です。

  • 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の場合の開設の目的
  • 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の場合の維持の方法
  • 医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の従業員の定員
  • 敷地の面積及び平面図
  • 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し,精神病室,感染症病室,結核病室又は療養病床に係る病室があるときは,これを明示すること。)
  • 次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
     ア 各科専門の診察室
     イ 手術室
     ウ 処置室
     エ 臨床検査施設
     オ エックス線装置
     カ 調剤所
     キ 給食施設
     ク 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては,分べん室及び新生児の入浴施設
  • 療養病床を有する病院にあっては,次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
     ア 機能訓練室
     イ 談話室
     ウ 食堂
     エ 浴室
  • 歯科医業を行う病院の歯科技工室の構造設備の概要
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとするときを除く。)

様式第10号

事前

 ◆許可事項を変更した場合

 病院開設許可事項の一部変更届

次の開設許可事項の一部を変更した場合に使用する様式です。

  • 開設者の住所及び氏名(法人であるときは,その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 病院の名称
  • 診療を行おうとする科目
  • 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し,又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少する場合に限る。)
  • 開設者が法人であるときは,定款,寄附行為又は条例
  • 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
  • 汚水を排出しようとする場所
  • 汚水の排出の方法
  • 排出しようとする汚水の量
  • 排出しようとする汚水の水質
  • 排出しようとする汚水の処理の方法
  • 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

様式第13号

変更後

10日以内

 ◆届出事項を変更した場合

 病院開設後の届出事項の一部変更届

次の届出事項を変更した場合に使用する様式です。

  • 管理者の住所及び氏名

様式第20号

変更後

10日以内

 ◆休止した場合

 病院休止届

様式第23号

休止後

10日以内

 ◆再開した場合

 病院再開届

様式第26号

再開後

10日以内

 ◆廃止した場合

 病院廃止届

様式第29号

廃止後

10日以内

 ◆開設者が死亡した場合

 病院開設者死亡(失そう)届

様式第32号

死亡後

10日以内

 ◆管理者が2ヶ所以上の病院,診療所を管理する場合

 病院管理者兼任の許可申請書

様式第38号

事前

エックス線装置の設置,変更,廃止等についてはこちら

その他の申請・届出についてはこちら

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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