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更新日:2024年3月21日

食品営業許可に関すること

令和2年4月1日に、水戸市が中核市に移行(外部サイトへリンク)し、水戸市保健所が設置されました。

水戸市保健所(外部サイトへリンク)では、水戸市で営業される方の食品営業許可等に関する業務を行っています。

1.食品営業許可

食品に関する営業を行う場合、次の営業については、食品衛生法により営業許可が必要になります。
これらの営業許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い、県が定めた施設基準に適合する施設をつくることが必要です。
また、許可を取得した後には、管理運営基準に従って施設や設備を適切に管理し、より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。

業種や施設基準等の詳細は、営業施設を管轄する保健所へ事前にご相談ください。

食品衛生法の営業許可対象業種

分類 業種
飲食業 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機
製造業

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、

水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、

酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、

冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業、食品の小分け業

販売業 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業

2.事前相談

どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決まりましたら、工事を着工する前に、施設(店舗)の設計図等をご持参の上、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。

施設基準を満たしているかを確認し、必要があれば改善していただきます。

3.申請手続き

受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

(1)営業許可申請書(PDF形式(PDF:341KB)word形式(ワード:33KB)

(2)オープンデータに係る同意書(PDF形式(PDF:80KB)word形式(ワード:18KB)

(参考):食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の取扱いについて(PDF:694KB)

(3)申請手数料(PDF:35KB)

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)

【調理師・製菓衛生師・栄養士免許証等、食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)修了証書等】

(5)井戸水を使用する場合は、水質検査結果(過去1年以内のものがある場合)

(6)調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のものがある場合)

【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】

4.施設調査

調査日は、原則として、毎週火曜日と金曜日です。

調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。

施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。

5.営業許可証の発行

調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所衛生課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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