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更新日:2023年6月29日

理容所・美容所の開設について

理容所・美容所の施設基準

  • 施設は障壁等で外部と完全に区分されること(鼠・昆虫の侵入を防止できること)
  • 作業室の床面積は9平方メートル以上とすること(待合室と明確に区別すること)
  • 作業イスは床面積9平方メートルの場合2台まで、更に床面積3平方メートル超ごとに1台加えられる
  • 待合室の床面積は1.5平方メートル以上で、作業イスの台数に応じた広さとすること
  • 天井は埃の落ちない構造とすること(床・壁は不浸透材料で、清掃が容易な構造)
  • 採光・照明・換気が十分行える構造設備であること
  • 洗い場は流水措置とし、給湯設備付きであること
  • 器具等の消毒設備・消毒機材及び消毒場所をもうけること
  • 器具等の収納棚(消毒済・未消毒)及びふた付きの毛髪箱・汚物箱をもうけること
  • 作業室用及びトイレ用の手洗い設備(消毒装置付き)を設けること

申請時に必要なもの 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時 13時~17時15分(12時00分~13時00分は昼休み時間になります)

問い合わせ先 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時 13時~17時15分(12時00分~13時00分は昼休み時間になります)

  • 衛生課環境担当0297-62-2163(直通)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部竜ケ崎保健所衛生課

〒301-0822 茨城県龍ケ崎市2983ー1

電話番号:0297-62-2163

FAX番号:0297-64-2693

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