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更新日:2016年3月22日

ペットショップなど動物を扱う営業を始めるには

 

第一種動物取扱業

ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなど、営利活動として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業として、県への登録が必要です。出張訓練やペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても登録が必要です。

登録は動物指導センターで受け付けており、登録のためには基準に合った飼養施設の設置、動物取扱責任者の設置等が必要になります。

詳細については、動物指導センターにお問い合わせください。

 

  • 販売:動物の小売り若しくは卸売りを行う業、又はそれらを目的とした繁殖若しくは輸出入を行う業(その取り次ぎ又は代理を含む)
  • 保管:保管を目的に動物を預かる業
  • 貸出し:愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業
  • 訓練:動物を預かり訓練を行う業
  • 展示:動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 競りあっせん:動物の販売をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業
  • 譲受飼養:有償で動物を譲り受けて飼養を行う業

 

第二種動物取扱業

動物愛護団体の動物シェルターや公園等での動物展示など、非営利活動として、人との居住部分と区分できる飼養施設を有して、一定以上の頭(羽)数を飼養している場合は、第二種動物取扱業として、県への届出が必要となります。

届出は動物指導センターで受け付けており、主として取り扱う動物の種類及び数、施設の構造及び規模等を届け出ていただきます。

詳細については、動物指導センターにお問い合わせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課動物愛護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3418

FAX番号:029-301-3439

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