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更新日:2023年8月7日

特定建築物届出事項変更届書

概要 特定建築物の建築物構造設備、建築物環境衛生管理技術者、届出者の変更など、「特定建築物該当(使用開始)届書」の届出事項に変更があったときに届出をする様式です。
様式枚数 2枚
この様式以外に
必要となるもの
  • 建築物構造設備の変更の場合については、構造設備の概要及び変更部分を明示した図面
  • 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合については、選任された建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
  • 建築物の維持管理について権限を有する者の変更については、当該権限を有することを証する書類(所有者以外に限る)
受付窓口 施設所在地を管轄している保健所へ届出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日から1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 施設所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。
備考 事実発生の日から1ヶ月以内に届出してください。

様式のダウンロードについて

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439