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更新日:2024年1月17日

建築物及び登録業

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。

1.建築物衛生法とは

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。
※建築物環境衛生管理基準、建築物環境衛生管理技術者等については、こちら[厚生労働省ホームページ](外部サイトへリンク)をご覧ください。

2.特定建築物とは

  1. 建築基準法に定義された建築物であること。
  2. 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
    特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  3. 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
    (ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
    ※特定建築物の定義に関するQ&Aは、こちら[厚生労働省ホームページ](外部サイトへリンク)をご覧ください。

県内の特定建築物届出施設一覧

水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。

3.建築物事業登録制度とは

建築物衛生法の規定に基づき、特定建築物の所有者等に義務づけられている建築物の維持管理を専門に行う事業者の資質向上を図ることを目的として、都道府県知事の登録制度が設けられています(登録の有効期間は6年です。)。

登録を受けるためには、その営業所における機械器具類等の設備、事業に従事する者の資格等、一定の基準を満たす必要があります。

登録を受けていない者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、登録がなければ業務を行うことができないというものではありません。

(1)建築物登録事業者の業務内容

事業の種類

業務の内容

登録手数料

建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

35,000円

建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 35,000円
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 35,000円
建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる方法により水質検査を行う事業 35,000円
建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 35,000円
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業 35,000円
建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 35,000円
建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 47,000円

 (2)県内の建築物登録業者一覧

4.届出、申請先

  • 特定建築物の届出は、その建築物の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
    ※水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については水戸市(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
  • 事業登録の申請は、登録しようとする営業所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

5.様式ダウンロード・関係法令等

(1)様式ダウンロード

特定建築物の届出に係る様式は、こちらからダウンロードできます。
事業登録の申請に係る様式は、こちらからダウンロードできます。

(2)関係法令等

〇ビルの衛生管理(平成21年3月茨城県保健福祉部生活衛生課作成マニュアル)

第1章 建築物衛生法の概要
〇建築物衛生法の概要(PDF:374KB)

 

※特定建築物に設置されている貯水槽により供給される飲用水については、病原性大腸菌等の感染症の原因となる微生物の感染媒体となるおそれがあることから、県の指導基準として、遊離残留塩素の検査は、1日1回実施するよう指導しております。

3 建築物環境衛生管理基準>第2 建築物環境衛生管理基準等の内容>2 給水の管理>(3)貯水槽の清掃等の実施回数を参照願います。

 

 

第2章 関連事項
〇茨城県建築物環境衛生維持管理要領(PDF:67KB)
〇水質基準に関する省令(PDF:101KB)

 

 

第3章 参考資料
〇建築物における維持管理マニュアル
(平成21年1月、建築物衛生管理維持管理要領検討委員会)

 

届出等様式類
○維持管理に関する帳簿書類の様式(例示)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

※建築物及び登録業に関するご相談は、その営業施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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