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更新日:2024年3月26日

出張理容・出張美容について

県内(水戸市を除く)で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、「茨城県出張理容・出張美容に関する衛生指導要綱」に基づき、事前に保健所に届け出る必要があります。

なお、理容業や美容業は、原則として保健所の検査確認を受けた理容所・美容所以外の場所では行うことができませんが、法令で定められた特別な事情に該当し、届出をしている場合には、理容所・美容所以外の場所での営業が認められています。

茨城県出張理容・出張美容に関する衛生指導要綱(PDF:53キロバイト)

 

特別な事情の例

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない方に対して理容・美容を行う場合(政令第4条第1項)(高齢、仕事や家事で行く時間がない、面倒といった理由により出張理容・出張美容による営業を行うことは認められていません。)理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(PDF:84KB)
  2. 婚礼その他の儀式に参列する方に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合(政令第4条第2項)
  3. 社会福祉施設等に入所し、又は通所にしている方に対して、当該施設において理容・美容を行う場合(施行条例4条)

届出先

  • 県内(水戸市を除く)で理容所・美容所を開設(所属)されている方は、当該理容所・美容所の所在地を管轄する保健所
  • 上記以外の場合、主たる出張業務先の所在地を管轄する保健所
  • 水戸市内で出張理容・出張美容を行う場合は、水戸市(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。 

提出様式

この様式以外に必要となるもの

・県内(水戸市を除く)で理容所・美容所を開設(所属)されている方は、現在受けている検査確認証の写し 

・上記以外の場合、理容師・美容師免許証原本、携行品の現物等  

・自筆による署名がない場合、印鑑

 

留意事項

  • 「業務所」とは、出張業務を行おうとする理・美容師が開設(所属)する理・美容所です。
  • 「業務の管理を行う場所」とは、理・美容所を開設(所属)していない方が出張業務の道具を保管管理している場所です。
  • 県内(水戸市を除く)に業務所や業務の管理を行う場所を持っている方は、その業務所等の所在地の管轄保健所に届け出てください。
  • 県内(水戸市を除く)に業務所や業務の管理を行う場所を持たない方は、主な出張業務先の管轄保健所に届け出てください。

出張業務に関する法律上の規定

理容師法関係(PDF:70KB)

美容師法関係(PDF:70KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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