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更新日:2019年4月8日
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)8条により,住宅宿泊事業者は,届出住宅等に宿泊者名簿を備え付け,宿泊者の本人確認を行った上で必要事項を記載し,作成した日から3年間保存するものとされていますので,下記により,適切な宿泊者名簿の作成及び保存をお願いします。
(1)宿泊者の氏名,住所,職業及び宿泊日
(2)宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは,その国籍及び旅券番号
※併せて旅券の写しを保存。なお,旅券の写しの保存により,宿泊者名簿への氏名,国籍及び旅券番号の記載の代替とすることが可能
(3)代表者だけでなく,宿泊者全員を記載
(4)宿泊予約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるように記載
「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所又は事務所」
宿泊者名簿作成の日から3年
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