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更新日:2023年7月3日

身体障害者補助犬

身体障害者補助犬法

 身体障害者補助犬法は,からだの不自由な人の自立と社会参加を励ますための法律です(平成14年10月1日施行)。この法律によって,交通機関や公共施設に補助犬が同伴できるようになり,平成15年10月1日からは,スーパーマーケットやレストラン,ホテルなどの一般的な施設にも,同伴できるようになりました。 補助犬を見かけたときや,補助犬を受け入れるときにつきまして,皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 0000164024.jpg 身体障害者補助犬(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 【相談窓口の設置】
 補助犬使用者や施設等からの補助犬に関するトラブルの相談窓口が都道府県・政令市・中核市に設置されています。

 本県の相談窓口:茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援 電話:029-301-3363
 水戸市(中核市)の相談窓口:水戸市福祉部障害福祉課 認定係 電話:029-350-8084 

 

身体障害者補助犬の給付

重度の障害者の就労等社会活動への参加を促進するため一定の条件のもとに,身体障害者補助犬を給付します。

【対象者の条件】
 県内に居住する満18歳以上の在宅の身体障害者で、その障害の程度が次のものであること。
 1(1)視覚障害1級又は2級の者。 
   (2)肢体不自由1・2級又はこれに準ずる。
   (3)聴覚障害2級又はこれに準ずる。
 2 社会参加と自立更生に効果があると認められるものであること。
 3 身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できると認められること。

【手続きなど】
 市町村の福祉担当課へ給付申請書を提出してください。

【問い合わせ先】
 茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援G
 電話番号029-301-3363 FAX番号029-301-3370

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課自立支援

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3363

FAX番号:029-301-3370

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