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更新日:2023年12月28日

喀痰吸引について

介護職員等による喀痰吸引等業務に係る申請等について(特定の者対象)

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)により,「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され,平成24年4月1日より,一定の研修課程を修了した介護職員等は,たんの吸引等の行為を実施することが可能となりました。

また,それに伴い平成24年度から介護職員等がたん吸引等を実施する場合,実施する事業者の登録申請及び担当する介護職員の認定特定行為業務従事者としての認定が必要になります。

1.「登録特定行為事業者」の登録:介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる事業者

2.「登録喀痰吸引等事業者」の登録:介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる事業者

申請方法等の詳細は,以下をご覧いただき,必要に応じて様式等をダウンロードのうえ,ご使用ください。

※登録特定行為事業者が新たに登録喀痰吸引等事業者として変更登録する場合の通知は,下記のとおりです。

登録喀痰吸引等事業者の登録(変更)について(通知)

目次

喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請関係

(1)申請に必要な書類

 

(2)参考様式(様式1-4に係る参考様式)

(3)更新申請・変更届出・登録辞退届出

※登録特定行為事業者が新たに登録喀痰吸引等事業者として変更登録する場合,様式1-2介護福祉士・認定

特定行為業務従事者名簿,介護福祉士登録証の写し,実地研修実施方法書の添付が必要になります。

(4)登録要項

(5)その他

※介護福祉士に実地研修修了証明書を交付した場合,交付した日の属する年度の翌年度7月末までに,様式

4,様式5を提出してください。

 

認定特定行為業務従事者認定証交付申請関係【第三号研修修了者】

(1)申請に必要な書類

(2)変更届出・再交付申請・認定辞退届出

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請関係【特定の者対象】

(1)平成23年度介護職員等たん吸引等実施研修(特定の者対象)修了者

(3)の「申請に必要な書類」と併せて「研修修了書の写し」を添付ください。

(2)平成23年度以前より以下の(4)対象通知に基づき一定の要件の下でたん吸引等の提
供を行っている介護職員等

(3)の「申請に必要な書類」と併せて「平成23年度以前より利用者に対してたん吸引
等を行っていることが分かる書類」を添付ください。

(3)申請に必要な書類

(4)対象通知

 

登録研修機関の登録関係

(1)申請に必要な書類

(2)更新申請・変更届出・認定辞退届出等

登録事業所

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)等一覧表(令和5年12月28日現在)(PDF:278KB)

参考情報(外部リンク)

喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(厚生労働省ホームページ)
平成31年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修会(茨城県介護福祉士会ホームページ)

【問い合わせ先】

~登録喀痰吸引等事業者について~
(総合支援法上の事業所指定を受けている場合)
障害福祉課自立支援担当電話番号:029-301-3363
(介護保険上の事業所指定を受けている場合)
長寿福祉課介護保健室事業所指導担当電話番号:029-301-3343

~認定特定行為業務従事者・登録研修機関について~
(特定の者(第三号研修)の場合)
障害福祉課自立支援担当電話番号:029-301-3363
(不特定多数の者(第一号研修・第二号研修)の場合)
長寿福祉課介護保健室市町村支援担当電話番号:029-301-3332

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受講の申込方法

当該年度の開催案内に従い,研修業務の委託業者へ受講申込書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課自立支援

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3363

FAX番号:029-301-3370

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