ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > いばらきの障害福祉政策 > 差別解消の推進について > 障害者権利条例・障害者差別解消法
ここから本文です。
更新日:2024年1月23日
県では、県民一人ひとりのみなさまに、この条例についてご理解いただくため、各種の研修会などで説明させていただく「講師等派遣」に取り組んでいます。
みなさまの職場研修や学習会などにどうぞご活用ください。
「茨城県障害者権利条例」について説明させていただきます!(PDF:124KB)
○講師等派遣(無料)
・派遣講師等県保健福祉部障害福祉課の担当職員や相談員
・派遣対象県内に所在する企業、事業所、団体の方(任意のサークルも含む)
・申込み方法(講師等派遣申込書(ワード:19KB))
本県では、平成27年4月から「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(障害者権利条例)が施行されております。
障害の有無にかかわらず住みなれた地域で共に歩み幸せに暮らすことができる社会の実現を目指して、県民の皆様への周知啓発を実施しているところですが、その一環として、このたび標記の相談事例集(第4版)を作成しました。
相談事例集は、当課が障害者権利条例に基づき設置している「障害者差別相談室」に寄せられた相談内容等について、分野別に簡潔に取りまとめて小冊子としたものです。
障害を理由とした差別はどのようなものか、どのような事が原因であったのかなど、各ケースをご覧いただき、差別解消について理解を深めて頂けると幸いでございます。
〇障害を理由とした差別に関する相談事例集【第4版】(PDF:3,080KB)
○障害を理由とした差別に関する相談事例集【第4版】テキスト(ワード:25KB)
平成28年4月1日「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行となり、県内各市町村においても、障害を理由とした差別を解消するための体制整備が進められています。
令和4年4月1日現在の状況については、次のとおりとなっております。
「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が、平成27年4月1日から施行されました。
この条例に基づき、障害者の差別を専門とする相談窓口が、以下のとおり設置されています。
【障害者差別相談室】
○相談電話TEL:029-246-6049
FAX:029-246-6048
Eメールアドレス:s-sohdan@bz04.plala.or.jp
○受付時間月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9時~17時
○場所茨城県総合福祉会館2階(水戸市千波町1918)
※手話通訳等が必要な場合には、来室前にご相談ください。日程調整のうえ対応いたします。
【目的】
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
【定義】
障害者…身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総
称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制
限を受ける状態にあるものをいいます。
例えば、化学物質過敏症等でも、それを原因とする心身の機能の障害が生じており、かつ、当該障害
及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められ
る場合は、障害者差別解消法で定める障害者の対象になり得ます。
社会的障壁…障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制
度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
令和6年4月1日より「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
内閣府では、障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトを開設しています。このサイトは企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説しています。ぜひご活用ください。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)
このデータベースは、「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて検索できるシステムです。
上記の障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトに開設されています。併せてご活用ください。
障害者差別解消に関する事例データベースサイト(外部サイトへリンク)
その他、内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進」に関するホームページをご参照ください。
障害者差別解消法について(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
障害者差別解消法の施行に合わせ、職員が遵守すべき服務規律の一環として、行政機関等が事務・事業を行う際の「対応要領」を作成しました。
この「対応要領」は、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して定めたものです。
知事部局の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ワード:26KB)
国際連合の「障害者の権利に関する条約」について、県民の皆様に知って頂きたい内容です。
障害者の権利に関する条約(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください