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更新日:2024年2月26日

療育手帳

 

知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために手帳を交付します。

 

対象者の条件

児童相談所又は県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方が対象です。等級は○A(マルエー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。

手続きなど

【18才未満の方】児童相談所で相談のうえ,申請を行ってください。

【18歳以上の方】県福祉相談センターで相談のうえ,申請を行ってください。

申請書等については、それぞれの窓口においてあります。

申請に際しては判定が必要ですので、事前に電話などで予約してください。

問い合わせ先

県福祉相談センター(電話番号029-221-0800)又は各児童相談所

茨城県保健福祉部障害福祉課

電話番号029-301-3368FAX番号029-301-3371

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課精神保健

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3368

FAX番号:029-301-3371

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