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更新日:2024年1月18日

バザー・模擬店

地域で開催する祭事等で不特定多数の人に飲食物を提供する場合には、食品営業類似行為になりますので、食品衛生上、事前に保健所への届出等が必要になります。
模擬店等の出店に際し、食品の安全確保の観点から取扱うことのできる食品や取扱い方法の制限が必要な場合は、食品衛生法に基づく食品営業許可申請(飲食店営業等)や食品営業届が必要となる場合がありますので、事前に保健所までお問い合わせください。

イベント等における食品営業許可申請や食品営業届についてはこちらをご覧ください。

 

届出書類

出店予定日の7日から10日前に提出してください。

1【様式1】イベント等における食品提供施設開設届
2部提出

2【様式2】取扱食品一覧
品名、形態、仕入先等を記入します。

3【様式3】配置図
設営場所(テント内)、会場内等の図を記入します

保菌検査(検便)について

届出施設であっても、調理業務に直接従事する人は、食中毒予防のため、保菌検査(検便)を受けてください。
なお、保菌検査の容器配布は土浦保健所内の土浦食品衛生協会でも行っております。
詳細は、腸内病原細菌検査のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部土浦保健所衛生課

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2丁目7番46号

電話番号:029-821-5342

FAX番号:029-826-5961

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