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更新日:2024年3月18日

知事指定薬物について

 茨城県では、「茨城県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有し、かつ、人の身体に使用された場合に人の健康に被害が生ずると認められる物のうち、現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」として指定しています。

 「知事指定薬物」は、製造、販売、授与、使用、所持、使用等が禁止されています。
 本規定に違反した場合は、懲役または罰金に処されることがあります。

知事指定薬物

茨城県薬物の濫用の防止に関する条例

知事指定薬物

現在の指定状況

 これまでに茨城県が知事指定薬物に指定した145物質(1つの植物を含む)については、いずれも医薬品医療機器法の大臣指定薬物に指定されたため、失効しました。

近年の指定・失効経過

【失効】R6年3月7日県報第490号(3物質)(PDF:228KB)
【失効】R6年1月22日県報第477号(3物質)(PDF:190KB)
【失効】R5年10月26日県報第453号(3物質)(PDF:277KB)
【失効】R5年8月31日県報第437号(3物質)(PDF:477KB)
【失効】R5年6月22日県報第418号(3物質)(PDF:541KB)
【失効】R5年3月13日県報第390号(4物質)(PDF:247KB)
【失効】R4年12月19日県報第368号(5物質)(PDF:237KB)
【失効】R4年9月1日県報第337号(3物質)(PDF:566KB)
【失効】R4年6月30日県報第319号(3物質)(PDF:274KB)

大臣指定薬物

厚生労働省「危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~」(令和6年3月6日)(外部サイトへリンク)
通称等:Butonitazene、MiPLA、MIPLA、N-Methyl-N-isopropyl lysergamide、N-Propylbutylone、Putylone、bk-PBDB

令和6年3月6日現在の指定薬物(外部サイトへリンク)

告示禁止物品(広域規制製品)

令和6年2月19日付で、計44製品が告示禁止物品(広域規制製品)となりました。

これにより、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。

厚生労働省「「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正について(通知)」(令和6年2月19日)(PDF:59KB)

○44製品一覧(外部サイトへリンク)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課麻薬

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3388

FAX番号:029-301-3399

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