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更新日:2018年5月8日

後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ(H25.4.5厚生労働省策定)

 厚生労働省は平成19年に策定した「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」に基づき、平成24年度までに後発医薬品の数量シェアを30%以上にすることを目標に後発医薬品の普及を図ってきましたが、平成24年度の数量シェアは28.7%にとどまり、目標に到達しませんでした。また、社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)においても「後発医薬品推進のロードマップを作成し、診療報酬上の評価、患者への情報提供、処方せん様式の変更、医療関係者の信頼性向上のための品質確保等、総合的な使用促進を図る」ことが盛り込まれています。

 これらを踏まえ、厚生労働省では、平成25年4月5日に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、平成30年3月末までに後発医薬品の数量シェア60%(旧計算方式で34.3%)以上という新たな目標を設定するとともに、行政、医療関係者、医薬品業界など国全体で取り組む施策を示しました。

※平成27年6月の閣議決定で,後発医薬品の数量シェアを①平成29年央に70%以上,②平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上という新しい目標が設定されました。

※平成29年6月の閣議決定において、「2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」と定められました。

 

 

 


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