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更新日:2023年10月31日

原子爆弾被爆者の援護対策に関すること

お知らせ

被爆体験記等の収集のご案内について

厚生労働省より下記チラシの周知依頼がありました。資料の寄贈をご希望される方はチラシに記載された問い合わせ先へご連絡ください。

 

チラシ(被爆体験記等の資料収集)

 

 

1被爆者健康手帳

  1. 昭和20年8月6日の広島市、8月9日の長崎市に原子爆弾が投下された時、当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った人(1号)
  2. 原爆投下後2週間以内に爆心地から2キロメートル以内に立ち入った人(2号)
  3. 原爆投下後2週間以内に被爆者に接触したこと等により自己の身体が原子爆弾の放射能の影響を受けた人(3号)
  4. 1から3のいずれかに該当する人の胎児であった人(4号)

広島の「黒い雨」に遭われた方に係る被爆者健康手帳交付申請

●令和4年4月1日から新制度の運用が開始され、広島の「黒い雨」に遭われた方についても被爆者健康手帳の申請が可能となり、県の審査で認定されれば、被爆者健康手帳が交付されます。

●本制度運用開始前でも申請が可能ですので、広島で「黒い雨」に遭ったと思われる方は、お住いの地域を管轄する保健所へ被爆者健康手帳の交付申請を行ってください。

○制度案内用リーフレット:広島の「黒い雨」に遭われた方へ(PDF:366KB)

  • 申請方法:被爆者健康手帳交付申請書に関係書類を添付し、お住まいの地域を管轄する保健所に申請してください。

2ー1被爆者健康診断

  • 定期健診、希望健診
    爆者を対象に年2回実施する定期健康診断(一般検査)のほか、希望に応じ年2回を限度として実施する健康診断(そのうち1回をがん検査に代えることができる。)を実施しています。
  • 精密検査
    査の結果、更に精密な検査を要する被爆者については、精密検査が受けられます。

2―2被爆二世の健康診断

県内在住の被爆二世の方を対象に健康診断を実施しています。

令和5年度被爆二世健康診断の受診を希望する方は、お住いの地域を管轄する保健所に申し込みをしてください。

保健所一覧(ワード:48KB)

※申込方法の詳細については、上記保健所へご連絡ください。

◎健康診断実施期間 :令和5年11月~令和6年2月まで

◎申し込み期間 :令和5年11月9日(木)まで

◎概要説明・申請書類等:

 お知らせ(令和5年度実施について)(PDF:107KB) 

 申込書(エクセル:32KB)

 ※はじめて受診を希望される方は、被爆者との親子関係がわかる資料

 (戸籍抄本等)をご提出願います。

 

【被爆二世健康記録簿について】

被爆二世の健康診断結果を記録できるよう、記録簿を作成しております。

茨城県在住の被爆二世の方で本手帳の配付をご希望される方は、下記資料をご準備の上、お住いの地域を管轄する保健所(水戸市在住の方は「中央保健所」)へご連絡ください。

<必要書類等>

◇過去に茨城県で被爆二世健康診断を受診したことのある方

特に書類等は不要です。過去の受診歴等について保健所担当者へお伝え願います。

 

◇上記以外の方(下記①・②についてご準備をお願いします)

①親が被爆者であることを証明する資料(被爆者健康手帳の写し等)

※ご準備が難しい場合、親(被爆者)の情報(氏名・生年月日・被爆地・手帳を交付された自治体等) をわかる範囲で保健所担当者へお伝え願います。

②被爆者との親子関係を証明する書類(戸籍抄本等)

 

【注】保健所で保管している冊数以上の申請がありますと、新たに手帳の発行が必要になる場合があります。その場合、申請を受けてから配付までに2~3か月お時間をいただく可能性があります。

3被爆者の医療

  • 認定疾病に対する医療
    定被爆者(原爆症に認定された方)がその認定疾病について認定疾病指定医療機関で医療を受けた場合、その医療費を公費負担します。
  • 一般疾病の医療
    爆者が一般疾病指定医療機関で医療を受けた場合、各種健康保険証又は介護保険の被保険者証と併せて被爆者健康手帳を提示することにより、保険診療分は無料で医療を受けることができます。また、一般疾病指定医療機関以外で医療を受け、自己負担分を被爆者が支払った場合には、知事に申請してその自己負担分の支給を受けることができます。
  • ただし、遺伝性の病気・被爆以前からの精神病・生まれつきの病気・軽い虫歯の治療などに関する医療費は対象外です。
  • その他、健康保険の範囲でないもの(文書料・室料差額)やインフルエンザの予防接種料などは被爆者も負担します。 
  • 認定疾病指定医療機関・一般疾病指定医療機関の指定状況は、疾病対策課(029-301-3220)までお問い合わせください。
  • 申請方法申請書に関係書類を添付し、お住まいの地域を管轄する保健所に申請してください。

4被爆者の各種手当

  1. 医療特別手当
    生労働大臣が認定する被爆者で、今もその認定疾病が治癒していない方
  2. 特別手当
    生労働大臣が認定した被爆者で、現在その疾病が治癒している方
  3. 健康管理手当
    生労働省令で定める11の障害を伴う疾病にかかっている方
  4. 保健手当
    心地から半径2キロメートル以内で直接被爆した方、当時その者の胎児であった方
  5. 介護手当
    生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている方
  6. 葬祭料
    亡した場合にその葬祭を行う方(ただし、死因が明らかに原子爆弾の傷害作用と関連のない場合は支払えません。)

5介護保険の利用助成

1.医療系サービス

対象となるサービス

助成内容

利用方法

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養施設(指定介護療養型医療施設)
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所療養介護

自己負担分

(保険の範囲内)

被爆者健康手帳、介護保険被保険者証の提示
  • 医療系サービス利用料は「被爆者一般疾病医療費」としての取扱いとなることから、サービス提供事業者が被爆者一般疾病医療機関に指定されている必要があります。
  • 一般疾病医療機関の指定を受けていない事業者から介護サービスを受け、自己負担分を支払った場合には、払い戻しを受けることができます。申請に必要な書類は以下のとおりです。
  1. 一般疾病医療費支給申請書
  2. 領収書
  3. 診療報酬明細書

2.福祉系サービス

対象となるサービス

助成内容

利用方法

  • 訪問介護【※】
  • 短期入所生活介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 指定介護福祉施設
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護予防訪問介護【※】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

自己負担分

(保険の範囲内)

  • 被爆者健康手帳、介護保険被保険者証の提示
  • 【※】の対象者は、「訪問介護利用被爆者助成受給者証」を提示 

 

3.地域支援事業

対象となるサービス

助成内容

利用方法

  • 第1号訪問事業(サービス対象コードA1及びA2のみ対象)【※】
  • 第1号通所事業(サービス対象コードA5及びA6のみ対象)

自己負担分

(保険の範囲内)

  • 被爆者健康手帳、介護保険被保険者証の提示
  • 【※】の対象者は、「訪問介護利用被爆者助成受給者証」を提示

 

【※】 訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業の助成を受けるためには、「訪問介護利用被爆者助成受給者証」の交付を受けることが必要です。(当該受給者証の認定は低所得者の方に限ります。)

 ・助成を希望する被爆者は、事前に住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。

 ・「訪問介護利用被爆者助成受給者証」の交付申請に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書
  2. 世帯全員の住民票
  3. 生計中心者の所得税の所得状況及び課税状況について確認できる書類
  4. 訪問介護利用被爆者の「介護保険の要介護認定等通知書」または「介護保険被保険者証」の写し
  • 介護保険サービスに要する費用の自己負担分をサービス事業者へ既に支払った場合は、県への助成金の支給申請を行うことで払い戻しが受けられます。
  • 申請する場合は、事前に、お住まいの地域を管轄する保健所にご連絡ください。
  • 申請に必要な書類は、次のとおりです。
  1. 介護保険利用被爆者助成金支給申請書
  2. 領収書
  3. 介護保険サービスの内容が記載されている書類(介護給付費明細書の写し、またはサービス利用票)
  4. 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証等の写し(訪問介護、介護予防訪問介護費を請求する場合

4.被爆者健康手帳が使えないサービス

次のサービスは助成対象外です。被爆者であっても自己負担が発生します。

  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 夜間対応型訪問介護(ホームヘルプ)
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護
  • 居宅介護住宅改修費
  • 介護予防住宅改修費

6医療機関の皆様へ

一般疾病指定医療機関の申請・変更・辞退等の受付は随時行っています。以下の様式に必要事項をご記入の上,医療機関の所在地を管轄する保健所で手続をお願いいたします。

●申請の電子化について

・12月28日(月)から紙による申請(窓口持参・郵送)に加え,電子メールでの申請も可能となります。

・申請書へ記入の上,当該ファイルを添付し,医療機関の所在地を管轄する保健所のメールアドレスへ送信願います。

・受信を確認した際には,その旨返信をいたします。

※辞退の手続きについは,指定書の原本を管轄保健所へ郵送していただく必要があります。

 

 提出書類(押印不要)

指定申請書(ワード:29KB)

遡及指定願(ワード:27KB)

変更届(ワード:29KB)

変更届(複数医療機関を同時に届け出る場合)(ワード:37KB)

変更届 別添(複数医療機関を同時に届け出る場合)(エクセル:50KB)

辞退届(ワード:24KB)

紛失届(ワード:28KB)(指定書の原本紛失時に提出)

 

各保健所連絡先

迷惑メール防止のため,【アットマーク】を(at)と標記しております。送信する際は【アットマーク】を入力するようお願いいたします。

 

住所・電話番号

メールアドレス 管轄市町村
中央保健所

〒310-0852

水戸市笠原町993-2029-241-0100

chuho(at)pref.ibaraki.lg.jp

笠間市・小美玉市・

茨城町・大洗町・城里町

ひたちなか保健所

〒312-0005

ひたちなか市新光町95

電話:029-265-5515

hinaho(at)pref.ibaraki.lg.jp

常陸太田市・ひたちなか市

常陸大宮市・那珂市

東海村・大子町

日立保健所

〒317-0065

日立市助川町2-6-15

電話:0294-22-4188

hiho05(at)pref.ibaraki.lg.jp

日立市・高萩市・北茨城市

潮来保健所

〒311-2422 

潮来市大洲1446-1

電話:0299-66-2114

itaho05(at)pref.ibaraki.lg.jp

鹿嶋市・潮来市・神栖市

行方市・鉾田市

竜ケ崎保健所

〒301-0822 

龍ケ崎市2983-1

電話:0297-62-2161

ryuho03(at)pref.ibaraki.lg.jp

龍ケ崎市・取手市・牛久市

守谷市・稲敷市・美浦村

阿見町・河内町・利根町

土浦保健所

〒300-0812 

土浦市下高津2-7-46

029-821-5342

tsuchiho05(at)pref.ibaraki.lg.jp 土浦市・石岡市・かすみがうら市
つくば保健所

〒305-0035 

つくば市松代4-27

電話:029-851-9287

tsuho05(at)pref.ibaraki.lg.jp 常総市・つくば市・つくばみらい市
筑西保健所

〒308-0021 

筑西市甲114

電話:0296-24-3911

chikuho05(at)pref.ibaraki.lg.jp

結城市・下妻市・筑西市

桜川市・八千代町

古河保健所

〒306-0005 

古河市北町6-22

電話:0280-32-3021

kogaho03(at)pref.ibaraki.lg.jp 

古河市・坂東市・五霞町

境町

水戸市所在の医療機関については,水戸市保健所が管轄となります。

水戸市保健所

〒310-0852

水戸市笠原町993-13

電話:029-305-6290

 h.yobou(at)city.mito.lg.jp 水戸市

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部健康推進課難病対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3220

FAX番号:029-301-3318

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