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報道発表資料

更新日:2024年4月19日

妊孕性(にんようせい)温存療法と温存後生殖補助医療について

妊孕性とは、「妊娠する力」のことを意味します。

がんなどの治療の影響によって妊孕性が失われたり、低下することがあります。
そういった治療の前に、精子や卵子等を凍結保存することで妊孕性を残す治療を「妊孕性温存療法」といいます。

茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業

茨城県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望を持ってがん治療等に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を助成しています。

申請に必要な書類をまとめて入手したい方は、こちらの様式集(PDF:735KB)をご利用ください。

提出先は、公益社団法人茨城県看護協会になります。

1 妊孕性温存療法

1対象となる

下記の(1)~(6)のすべてを満たしている方が対象になります。

(1)申請時において茨城県内に住所を有している方

(2)精子や卵子等の凍結保存を行った時点で43歳未満の方

(3)次のいずれかの治療を受けられる方

  • 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
  • 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:
    乳がん(ホルモン療法)等
  • 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:
    再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
  • アルキル化剤が投与される非がん疾患:
    全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(4)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
 原疾患の治療前を基本としますが、治療中または治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象となります。
 子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。

(5)厚生労働省の実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究に参加できる方

  ※申請には、JOFR連携患者アプリ「FSリンク」の登録(外部サイトへリンク)が必要となります。

(6)他の法令等の規定により、他都道府県又は市町村の負担による助成を受けていない方

2助成対象となる妊孕性温存療法及び助成上限額

助成回数は、対象者一人に対して通算2回を限度とします。

助成の対象となる費用は、対象となる治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。

対象となる治療

1回当たりの助成上限額

胚(受精卵)凍結に係る治療

35万円

未受精卵子凍結に係る治療

20万円

卵巣組織凍結に係る治療

40万円

精子凍結に係る治療

2万5千円

精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

35万円

3 申請に必要な書類

(1)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業申請書(妊孕性温存療法分)(様式第1-1号)
(Excel:23KB)(エクセル:24KB)(PDF:154KB)

(2)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)(指定要項様式第2-1号) 
(Excel:22KB)(エクセル:22KB)(PDF:62KB)

(3)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第2-1号) ←令和6(2024)年3月末から様式が変更になっています。 
(Excel:19KB)(エクセル:19KB)(PDF:116KB)

・様式第2-1号と同等の内容が記載された診療情報提供書等でも可

(4)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)(様式第2-2号)

(Excel:16KB)(エクセル:16KB)(PDF:99KB)

(5)住民票(コピー不可)(個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの)

(6)婚姻関係が確認できるもの(胚凍結の場合)

 ・法律婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本(コピー不可)
 ・事実婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本(コピー不可・重婚でないことの確認)及び事実婚関係に関する申立書(申請者記入)(様式第3-1号)(PDF:70KB)

4 申請書の提出期限

申請は、助成対象の妊孕性温存療法に係る費用の支払日が属する年度内に行ってください。
ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。この場合、助成対象の妊孕性温存療法に係る費用の支払日が属する年度内に申請できなかった理由を記載した書面(様式自由)を添付してください。

5 茨城県内の指定医療機関(妊孕性温存療法実施医療機関)

医療機関

卵子凍結

胚(受精卵)凍結

卵巣組織凍結

精子凍結

所在地
筑波大学附属病院(外部サイトへリンク)

 

つくば市天久保2丁目1番地1
筑波学園病院(外部サイトへリンク)  

 

つくば市上横場2573-1

おおぬきARTクリニック水戸(外部サイトへリンク)   水戸市三の丸3-11-1

2 温存後生殖補助医療

1 対象となる方

下記の(1)~(6)のすべてを満たしている方が対象になります。

(1)申請時に、夫婦のいずれかが茨城県内に住所を有している方

(2)原則として、夫婦のいずれかが妊孕性温存療法の要件を満たし、指定医療機関で実施された妊孕性温存治療を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた場合で、その治療以外の治療でないと妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された方

(3)治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦(事実婚の関係にある方も対象となります)

(4)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

(5)厚生労働省の実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究に参加できる方

  ※申請には、JOFR連携患者アプリ「FSリンク」の登録(外部サイトへリンク)が必要となります。(妊孕性温存療法の際に登録された方は再度の登録は不要です。)

(6)他の法令等の規定により,他都道府県又は市町村の負担による助成を受けていない方

2 助成対象となる治療及び助成上限額

妊孕性温存療法で凍結した凍結した精子、卵子、卵巣組織及び胚(受精卵)を用いた生殖補助医療です。

助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上43歳未満である場合は通算3回)までとします。
なお、助成を受けた後、住民票と戸籍謄本等により、出生に至った事実を確認できた場合、助成回数をリセットします。
また、死産届の写し等により、妊娠12週以降に死産に至った事実を確認できた場合、助成回数をリセットします。

対象となる治療

1回当たりの助成上限額

凍結した胚(受精卵)を用いた治療

10万円

凍結した未受精卵子を用いた治療

25万円

注1

凍結した卵巣組織再移植後の治療

30万円

注1~4

凍結した精子を用いた治療

30万円

注1~4

注1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

注2 人工授精を実施する場合は1万円

注3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円

注4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

※ 温存後生殖補助医療毎の助成上限額の詳細については、次の表でご確認ください。

 別紙1 温存後生殖補助医療毎の助成上限額の詳細(PDF:302KB)

3 申請に必要な書類

(1)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第1ー2号)
(Excel:23KB)(エクセル:23KB)(PDF:75KB)

(2)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(指定様式第2ー2号)
(Excel:21KB)(エクセル:22KB)(PDF:60KB)

 (3) 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第2ー3号)

(Excel:16KB)(エクセル:17KB) (PDF:42KB)

(4)婚姻関係が確認できるも-2の

 ・法律婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本(コピー不可)
 ・事実婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本(コピー不可・重婚でないことの確認)及び事実婚関係に関する申立書(申請者記入)(様式第3-2号)(PDF:64KB)

(5)住民票(コピー不可)(個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの)

 (6) 原疾患があり、妊孕性温存療法研究促進事業開始前に妊孕性温存療法を行っていた方が、温存後生殖補助医療に係る助成の申請を行う場合、次に掲げる証明書又は原疾患治療の内容が確認できる診療情報提供書を原疾患治療施設に発行いただき、温存後生殖補助医療の実施機関と、本申請窓口の茨城県看護協会にご提出ください(写し可)。

・茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第2-1号)
(Excel:19KB)(エクセル:19KB)(PDF:116KB)

・過去に妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る助成を受けていない場合には、様式第2-1号又は様式第2-1号と同等の内容が記載された診療情報提供書等(写し可)

4 申請書の提出期限

申請は、助成対象の温存後生殖補助医療に係る費用の支払日が属する年度内に行ってください。
ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。この場合、助成対象の温存後生殖補助医療に係る費用の支払日が属する年度内に申請できなかった理由を記載した書面(様式自由)を添付してください。

5 茨城県内の指定医療機関(温存後生殖補助医療実施医療機関)

医療機関

卵子凍結

胚(受精卵)凍結

卵巣組織凍結

精子凍結

所在地
筑波大学附属病院(外部サイトへリンク)

 

つくば市天久保2丁目1番地1
筑波学園病院(外部サイトへリンク)  

 

つくば市上横場2573-1

おおぬきARTクリニック水戸(外部サイトへリンク)   水戸市三の丸3-11-1

原疾患治療施設、妊孕性温存実施医療機関等における参考資料

  • 今般、医療機関向けに、厚生労働省作成の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業の取扱いに関する疑義解釈(Q&A第4版)(PDF:1,064KB)が示されましたので、管内のがん・生殖医療連携ネットワークに参画する原疾患治療施設及び指定医療機関におかれましては、参考資料としてご活用ください。
  • 原疾患治療施設の関係者におかれましては、本県のがん・生殖医療連携ネットワーク体制として、茨城県がん生殖医療ネットワーク(iOFnet)がありますのでご参画いただき、医療連携や情報連携、患者に対する情報提供、意思決定支援にご配慮ください。
  • 妊孕性温存を希望する患者が円滑に治療を受けられるよう、お願いいたします。

指定医療機関の申請を希望する医療機関はこちらをご覧ください。

妊孕性温存療法等助成事業における指定医療機関指定要項(PDF:144KB)

指定医療機関指定申請書(様式第1号)
(Word:21KB)(ワード:21KB)(PDF:63KB)

 

申請窓口

申請は公益社団法人茨城県看護協会内「いばらきみんなのがん相談室」で受付しています

詳しくは公益社団法人茨城県看護協会のホームページ(外部サイトへリンク)まで。

 

実施要綱

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(国要綱)(PDF:926KB)

茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業実施要綱(PDF:297KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部疾病対策課がん・循環器病対策推進

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3224

FAX番号:029-301-3318

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