ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 健康づくり・病気予防 > 栄養士免許申請および管理栄養士免許申請窓口のご案内 > 罰金以上の刑に処せられたことのある方の申請方法について
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更新日:2018年3月13日
1 栄養士法において,下記のとおり規定されております。
第3条次の各号のいずれかに該当する者には,栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか,第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
したがって,上記の事項に該当する方は,免許の付与にあたって,その内容について審査が必要となりますので,下記2の書類を提出してください。
2 免許申請書には,次の書類を添付してください。
(1)罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書一式
紛失した場合は,検察庁で判決謄本の写しの交付を受ける
(2)罰金刑の場合,領収証書の写し
紛失した場合は,支払った旨の自己申述書[下記参照]
(3)反省文
反省しているため,栄養士免許の付与を上申するという内容[下記参照]
3 免許の交付について
(1)免許の申請手続きをされても,栄養士法の規定により,免許を交付できないことがあります。
(2)免許を交付できない場合でも,納付された手数料は返還できません。
(3)申請書類の審査には,通常より時間を要します。また,審査のため御本人に連絡することがあります。
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